>>956
車中泊には触れてないよ
宿泊は遠慮してくれと言ってるが、車中泊には触れていない。
で、国交省は行政だから、ここで述べる宿泊とは旅行業法にかかわる行為

つまり、営業の為の宿泊行為を道の駅のPでするのは遠慮してくれと
車中泊は問題ないよ