>>488
不起訴には2種類ある。
一つは、捜査した結果、起訴できるだけの証拠がえられなかった。
もう一つは被害者が被害届の取り下げた。
検察はどちらかは発表しないが、このどちらか。
ちなみに、不起訴と起訴猶予は違うからね。