器物損壊は親告罪なんだよ
被害届がでないと刑事にならんので犯人を追跡して逮捕にはならんし罪にもならん

110番では事件性があるかを判断されるが地面にあるものが傷ついた、では警察も動けないだろうね

ま、動画や写真という証拠あって悪質だと判断されれば迷惑防止条例とか軽犯罪法とかで引っ掛けて刑事案件として動くこともあるかもしれない

放置されればなにも起こらんだろう
悔しい人たちは大騒ぎして悪質であるという部分を強調し続ければいいんでないかい