X



【閲覧注意】東大生の間での就職先、進路先格付け

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/28(日) 19:52:14.10ID:0eOVchwc
A:起業、海外院進
--最上位層--
B:総合商社や外資大手などの超一流企業
--上位層--
C:業界トップクラスの大手企業、国葬、医者・弁護士・コンサル・会計士などの専門職、パイロット
--ボリュームゾーン--
D:都庁、県庁、大企業
--人扱いされる最低ライン--
E:地方公務員(都庁県庁除く)、中小企業
F:ブルーカラー、ニート、フリーター
0002今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/28(日) 19:52:30.71ID:0eOVchwc
ちなワイはFや
0003今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/28(日) 19:53:02.32ID:0eOVchwc
結局いいところに生まれて教育費に膨大な金をかけてもらい、そこで勉強の才能のあったやつが東大生になってるだけだもんな
大学生になるまでの間に主体性のある行動なんて全然してないんだよね 親に散々、お前は東大に行って医者になるんだぞ!って言い聞かされてただけ
ミスター東大のカワハギくんもこんな感じで過ごしてきて、大学生なって一人暮らしを覚えたら、その反動でレイパーになっちゃったんだろ
0004今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/28(日) 19:54:04.03ID:FAnYF8y8
医者も介護職も大企業社員も零細企業と社畜も全部同じやろ
所詮は労働者階級のカス
奴隷の鎖自慢ってほんま哀れやな
ちな資産家で大企業のオーナー
0005今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/28(日) 19:54:15.83ID:IuceJzwd
東大出てシャドウバースのプロは?
0006今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/28(日) 19:54:29.88ID:YaHLBUap
まずは
東大生:文一・理三・医・法・理
一応東大生:その他
の区別からつけような
0007今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/28(日) 19:54:42.40ID:e7zP1LeU
院進>国家公務員>資格職>>>>民間 やで
0008今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/28(日) 19:54:54.43ID:e7zP1LeU
>>5
サイゲの重役になれるやろうしCランクくらいやろ
0009今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/28(日) 19:55:07.08ID:IuceJzwd
>>6

教養と専門混ぜるとかガイジか?
0010今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/28(日) 19:55:42.91ID:LsxSCYuV
>>6
ガガイのガイwww
0011今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/28(日) 19:56:04.07ID:2ET9RE4P
>>7
いつの時代だよ
50年前からタイムリープしてきたん?
0012今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/28(日) 19:56:17.49ID:2ET9RE4P
>>6
低学歴の勘違い野郎
0013今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/28(日) 19:56:39.17ID:hEYbV5Nt
>>7
民間行けない無能が国家公務員や資格職に逃げるんやぞ
0014今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/28(日) 19:57:35.92ID:FHVYGBol
東大の知能があるなら就職せずにフリーランスしたほうが稼げるだろう
0015今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/28(日) 19:57:57.20ID:XMx7xkC2
>>14
言うて暗記しかできないお馬鹿ちゃんの集まりだからそこまでやろ
東大の平均知能指数って120やぞ
0016今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/28(日) 19:58:12.31ID:21F8cELA
>>15
でも君明治じゃんw
0018今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/28(日) 19:58:27.41ID:XMx7xkC2
>>16
マーチ(笑)
0019今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/28(日) 19:59:06.34ID:1nSyT4u8
>>17
ええぞ
0020今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/28(日) 19:59:24.54ID:1nSyT4u8
>>15
入試は知識量問われる訳やないから丸暗記馬鹿はほとんど受からんで?
私立の方がよほど知識偏重やから丸暗記馬鹿多いわ
0022今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/28(日) 23:08:01.64ID:vYYqZxSp
東大卒公認会計士とかは無能なんだなと思う
0023今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:15:35.46ID:h+CLLkAB
Aがまずおかしいやろ
0025今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:32:13.69ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何2
0027今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:32:35.41ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何4
0029今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:32:57.41ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何6
0031今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:33:19.06ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何8
0033今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:33:40.71ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何10
0035今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:34:02.25ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何12
0037今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:34:23.65ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何14
0039今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:34:45.57ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何16
0041今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:35:07.56ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何18
0043今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:35:29.61ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何20
0045今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:35:51.57ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何22
0047今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:36:13.23ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何24
0049今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:36:35.38ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何26
0051今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:36:57.14ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何28
0053今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:37:18.68ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何30
0055今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:37:40.39ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何32
0057今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:38:01.74ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何34
0059今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:38:23.48ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何36
0061今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:38:45.57ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何38
0063今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:39:07.47ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何40
0065今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:39:29.01ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何42
0067今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:39:50.72ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何44
0069今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:40:12.09ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何46
0071今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:40:34.16ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何48
0073今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:40:55.77ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何50
0075今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:41:17.61ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何52
0077今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:41:39.27ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何54
0079今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:42:00.91ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何56
0081今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:42:22.71ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何58
0083今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:42:44.67ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何60
0085今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:43:06.22ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何62
0087今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:43:27.86ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何64
0089今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:43:49.83ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何66
0091今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:44:11.57ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何68
0093今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:44:33.09ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何70
0095今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:44:54.89ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何72
0098今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:45:38.25ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何76
0100今、天王星のwiki見てきたら軌道傾斜角(i) が0.774°だった
垢版 |
2018/10/29(月) 14:45:59.90ID:FkaDfMMk
。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会
の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布
すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を
認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基
めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ
を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何78
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況