労働基準法 第61条
使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。
ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。

18歳以下は原則として夜22時から翌朝の5時の間、労働できない
中学生以下の児童は、夜20時から翌朝5時の時間帯に働くことはできません