>刑法第230条
> 1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず

よくわからないんだけどさ、名誉湖損はセクハラみたいに当人がそう感じたら訴えることが出来るんだろうけれど
当人が自ら作成して公開している物を掲示板にリンクした場合、どの部分が名誉毀損に当たるんだろうか。
別に恥ずかしいことを公開しているサイトじゃ無いと思うが。