>>837
あと、著作権とパブリシティ権は別物。
それに親告罪であろうと罪に問えなかろうと関係ない。
一消費者として、この撮影サービスを提供している業者のコンプライアンスを判断したいだけだから。
キャラクターパンが売っていてキャラクターの創作者に許諾を得ているのですかと、その店の店主に聞くようなものだ。