>>244
上でも書いてる人いるけどそれは浜谷が一般人の場合な
刑事でも民事でも言えるけど法人代表者の公人扱い
公人場合、公共性、公益性、真実性の3点を満たす場合は名誉毀損に当たらない
仮に真実じゃなかった場合民事だも名誉毀損、刑事だと侮辱罪になる
ユーザーを騙したことで民事詐欺には該当する
公共性はユーザー全体に影響利害を及ぼすから満たしている
公益性はみんなに事実を認知させることで二次被害を防ぐことができるから満たしている
よって名誉毀損には該当しない