>>144
信用毀損及び業務妨害
第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

今回の場合、

> Androidもグーグル経由で個人情報がネットに公開されることが多いからな

という具体的な一次ソースを明示せずに著しく信用を毀損し業務を妨害する虚偽の内容を述べた上記の投稿がこれに該当する。