>>303
>>305
機器の変更(つまり修理も含む)をした場合は表示削除の義務がある
で、登録修理業者であれば再表示が認められる
誰がやるかが問題なのではなく登録された者かどうかが問題
法的には自身を修理業者として登録すれば自分でやっても問題ない
自力でできるパワーがあればな


第三十八条の七
4 第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)
若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、
総務省令で定める方法により、その表示(第二項の規定により適合表示無線設備を組み込んだ製品に付された表示を含む。)を除去しなければならない。

第三十八条の四十四
3 登録修理業者は、修理方法書に従い、その登録に係る特別特定無線設備の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、
当該特別特定無線設備に、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)、
第三十八条の三十五又はこの項の規定により当該特別特定無線設備に付されている表示と同一の表示を付することができる。