ついでだが単に遠征の移動時間が深夜と言うなら原則セーフかな
新幹線や夜行バスでなく、集合して事務所の車で移動しているとしたらグレーな面はあるが
例えば、車中で打ち合わせをしたり、オンラインチェキのサインをさせてたりしたらどうかとかね

ただライブアイドルで未成年者は深夜レッスンや合宿、泊りがけのファンツアーも出来ないことになりかねないのでおそらくその辺は「使用者の指揮命令下に置かれている」状態にならない配慮をした上での一般の労働者とある程度の別扱いが認められそう

>移動時間は労働時間に当たるのでしょうか。

>判例では,労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいうとされます(最高裁平成12年3月9日判決・三菱重工業長崎造船所事件(一次訴訟・会社側上告))。そのため,業務そのものではない準備行為等であっても,事業所内で行うことを使用者によって義務付けられたり,使用者による拘束が認められる場合には,労働時間に当たると考えられています。

>出張時の移動時間
出張先に行くために休日に移動する場合,出張先での労務提供の準備行為であることが一般的だと思われます。そして,例えば電車での移動では読書をするなど自由な活動が認められているのが通常ですので,使用者による指揮命令下に置かれているとはいえず,労働時間に当たらないと考えられると思われます。