大本事件第1提訴の場合、尋問前に2回も和解勧告が出される珍しい事案
第5回で和解勧告が示され、第6回でも和解勧告が出されてるからね
これは、明らかに心証が決まっていて、尋問しても無駄、原告は矛を収め、被告は諦めなさいって事だしね

ちなみに
平成18年の第1審民事通常訴訟事件の既済件数は14万2976件
判決は6万0543件
和解は4万6426件、うち和解勧告は4万3312件、その他は3411件
訴えの取下げ等が3万6007件