>>969
和解勧告を特別なものだと思ってるんだw
あのね、裁判上の和解は一般的には
尋問前に裁判所から問われるのを和解
尋問後に裁判所から問われるのを和解勧告って言うんだよ
簡単に言うと、一度目が和解、以降が和解勧告って事
*特例として
尋問するまでもなく、すでに裁判官の心証が決まっていた場合
尋問前に和解勧告が出る場合がまれにある
https://www.takai-lawyer.jp/15318943041442
通常であれば,担当裁判官から,原告被告に対して和解(話し合いによる解決)の可否について問い合わせがあります。
尋問後,判決に先立ち,再度の和解勧告がなされます(この時点で,裁判所の心証は固まっているので,裁判所が提案する和解案の内容から判決内容を推測できることもあります。)