>>860
そのルールはすべて守る必要があるわけではない
濃厚接触者の定義は、発症者が発症する2日前から現在までに、その発症者と「マスクなどの感染防止策を講ずることなく」、「1メートル以内で」、「15分以上会話」していた人だ
仮に観覧者から発症する人が出たとしても、観覧者全員がマスクさえしていれば濃厚接触ではないので報告する義務はない
さらに予防線を張る意味で、主催者の立場で見れば、「客全員マスク着用」「同じ客同士での10分以上の会話禁止」「コール等の声出し禁止」を徹底できれば、
客の間隔は0.3メートルで十分だし、メアドの登録、演者のパフォーマンス中のマスクは不要だ。
客と2メートル以上離せば生歌・声出しも可能だろう。
 さらに特典会の接触時に飛沫防止パネルなどの対策もできていれば、大阪府に裁判で負けることは絶対にない
逆に、これまで休業を要請してきたことに対して損害賠償を請求できるくらいだから、まったく恐れる必要はない