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【まいんちゃん】福原遥さんpart152【キミスピ】
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2019/04/04(木) 08:31:17.44ID:zHexBFQP
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【まいんちゃん】福原遥さんpart145【声ガール!】
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※前スレ
【まいんちゃん】福原遥さんpart146
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【まいんちゃん】福原遥さんpart147
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【まいんちゃん】福原遥さんpart148
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【まいんちゃん】福原遥さんpart149
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【まいんちゃん】福原遥さんpart150【3年A組】
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【まいんちゃん】福原遥さんpart151【拷問したい】
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2019/04/04(木) 08:32:33.18ID:zHexBFQP
映画「チア☆ダン」
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キラキラ☆プリキュアアラモード
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レンタル救世主
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グッドモーニング・コール
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ウレロ☆無限大少女
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MARS 〜ただ、君を愛してる〜
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なめこ 〜せかいのともだち〜
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グッドモーニング・コール our campus days
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恋は雨上がりのように
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映画「女々演」
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声ガール!
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朗読劇「ぼくは明日、昨日のきみとデートする」
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3年A組 -今から皆さんは、人質です-
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映画「4月の君、スピカ。」
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映画「賭ケグルイ」
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2019/04/04(木) 09:41:29.51ID:IoOWq098
タイトル
ゲストハウスで暮らす際の注意店点

本文
家賃の安さや、色んな国と人と交流が持てるとの理由が人気を呼び、今ゲストハウスを利用する人が増えて
います。ゲストハウスを利用するメリットととしては、1つは費用面です。東京近辺でも家賃が5万円程度
で済む場合もありますし、賃貸しのアパートやマンションでかかる、敷金や礼金も掛からないことがほとんど
です。とにかく、家賃を安く済ませたという方には非常におすすめです。
2つ目は出会いの場になる点です。実家を出て、一人暮らしを始めると最初は友達も出来ず、なかなか心細い
状態になりがちです。新しい環境で積極的にいろんな人に声を掛けるのも難しいと思います。
しかしゲストハウスはその家賃の安さから、海外の方、色んな年齢の方が利用しており、家にいながら沢山の人
とコミュニケーションをとることが出来ます。ゲストハウスで知り合って結婚した、というカップルも少なく
ありません。女性の方でセキュリティ面で心配に思う方がいれば、女性専用のゲストハウスに住むのもよいで
しょう。
ゲストハウスを利用する際の注意点としては、いろんな方が共同で暮らし、水周りを共有する事になるので、
そのゲストハウスに設けられたルールに従わなければならないという点です。好きな時間にご飯を作ったりは
出来ないかもしれませんし、シャワーの設置数が少ない場合は自分の好きなときに入ることはできません。
もちろん共同で使いますので、汚したり散らかしたりするのはご法度。あとの人が気持ちよく使えるよう、
共同施設は綺麗に使う必要があります。また、これはゲストハウスに限ったことではありませんが、友達を
連れてきて夜中まで騒ぐなども出来ません。
このように一緒に暮らす人に迷惑をかけないように生活しなければなりませんので、自分の思い通りにしたい人
にはあまり向きません。ゲストハウスは良い点も沢山ありますが、共同生活ならではの注意点もあります。
ゲストハウスで暮らすことを検討する際には、この暮らしのスタイルが本当に自分にあっているかどうかをまず
確かめてからにするようにしましょう。
0022ファンクラブ会員番号774
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2019/04/04(木) 09:41:41.51ID:IoOWq098
タイトル
ゲストハウスで暮らす際の注意店点

本文
家賃の安さや、色んな国と人と交流が持てるとの理由が人気を呼び、今ゲストハウスを利用する人が増えて
います。ゲストハウスを利用するメリットととしては、1つは費用面です。東京近辺でも家賃が5万円程度
で済む場合もありますし、賃貸しのアパートやマンションでかかる、敷金や礼金も掛からないことがほとんど
です。とにかく、家賃を安く済ませたという方には非常におすすめです。
2つ目は出会いの場になる点です。実家を出て、一人暮らしを始めると最初は友達も出来ず、なかなか心細い
状態になりがちです。新しい環境で積極的にいろんな人に声を掛けるのも難しいと思います。
しかしゲストハウスはその家賃の安さから、海外の方、色んな年齢の方が利用しており、家にいながら沢山の人
とコミュニケーションをとることが出来ます。ゲストハウスで知り合って結婚した、というカップルも少なく
ありません。女性の方でセキュリティ面で心配に思う方がいれば、女性専用のゲストハウスに住むのもよいで
しょう。
ゲストハウスを利用する際の注意点としては、いろんな方が共同で暮らし、水周りを共有する事になるので、
そのゲストハウスに設けられたルールに従わなければならないという点です。好きな時間にご飯を作ったりは
出来ないかもしれませんし、シャワーの設置数が少ない場合は自分の好きなときに入ることはできません。
もちろん共同で使いますので、汚したり散らかしたりするのはご法度。あとの人が気持ちよく使えるよう、
共同施設は綺麗に使う必要があります。また、これはゲストハウスに限ったことではありませんが、友達を
連れてきて夜中まで騒ぐなども出来ません。
このように一緒に暮らす人に迷惑をかけないように生活しなければなりませんので、自分の思い通りにしたい人
にはあまり向きません。ゲストハウスは良い点も沢山ありますが、共同生活ならではの注意点もあります。
ゲストハウスで暮らすことを検討する際には、この暮らしのスタイルが本当に自分にあっているかどうかをまず
確かめてからにするようにしましょう。
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2019/04/04(木) 09:46:08.80ID:IoOWq098
目次
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (自動車の種類)
第四条 (公安委員会の交通規制)
第五条 (警察署長等への委任)
第六条 (警察官等の交通規制)
第七条 (信号機の信号等に従う義務)
第八条 (通行の禁止等)
第九条 (歩行者用道路を通行する車両の義務)
第十条 (通行区分)
第十一条 (行列等の通行)
第十二条 (横断の方法)
第十三条 (横断の禁止の場所)
第十三条の二 (歩行者用道路等の特例)
第十四条 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第十五条 (通行方法の指示)
第十六条 (通則)
第十七条 (通行区分)
第十七条の二 (軽車両の路側帯通行)
第十八条 (左側寄り通行等)
第十九条 (軽車両の並進の禁止)
第二十条 (車両通行帯)
第二十条の二 (路線バス等優先通行帯)
第二十一条 (軌道敷内の通行)
第二十二条 (最高速度)
第二十二条の二 (最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十三条 (最低速度)
第二十四条 (急ブレーキの禁止)
第二十五条 (道路外に出る場合の方法)
第二十五条の二 (横断等の禁止)
第二十六条 (車間距離の保持)
第二十六条の二 (進路の変更の禁止)
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
第二十九条 (追越しを禁止する場合)
第三十条 (追越しを禁止する場所)
第三十一条 (停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
第三十一条の二 (乗合自動車の発進の保護)
第三十二条 (割込み等の禁止)
第三十三条 (踏切の通過)
第三十四条 (左折又は右折)
第三十五条 (指定通行区分)
第三十五条の二 (環状交差点における左折等)
第三十六条 (交差点における他の車両等との関係等)
第三十七条 
第三十七条の二 (環状交差点における他の車両等との関係等)
第三十八条 (横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条の二 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十九条 (緊急自動車の通行区分等)
第四十条 (緊急自動車の優先)
第四十一条 (緊急自動車等の特例)
第四十一条の二 (消防用車両の優先等)
第四十二条 (徐行すべき場所)
第四十三条 (指定場所における一時停止)
第四十四条 (停車及び駐車を禁止する場所)
第四十五条 (駐車を禁止する場所)
第四十五条の二 (高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)
第四十六条 (停車又は駐車を禁止する場所の特例)
第四十七条 (停車又は駐車の方法)
第四十八条 (停車又は駐車の方法の特例)
第四十九条 (時間制限駐車区間)
第四十九条の二 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間)
第四十九条の三 (時間制限駐車区間における駐車の方法等)
第四十九条の四 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)
第四十九条の五 (時間制限駐車区間における駐車の特例)
第四十九条の六 (時間制限駐車区間における停車の特例)
第四十九条の七 (時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)
第五十条 (交差点等への進入禁止)
第五十条の二 (違法停車に対する措置)
第五十一条 (違法駐車に対する措置)
第五十一条の二 
第五十一条の二の二 (報告徴収等)
第五十一条の三 (車両移動保管関係事務の委託)
第五十一条の四 (放置違反金)
第五十一条の五 (報告徴収等)
第五十一条の六 (国家公安委員会への報告等)
第五十一条の七 (放置違反金等の納付等を証する書面の提示)
第五十一条の八 (確認事務の委託)
第五十一条の九 (適合命令)
第五十一条の十 (登録の取消し)
第五十一条の十一 (報告及び検査)
第五十一条の十二 (放置車両確認機関)
第五十一条の十三 (駐車監視員資格者証)
第五十一条の十四 (国家公安委員会規則への委任)
第五十一条の十五 (放置違反金関係事務の託)
第五十一条の十六 (放置違反金収納事務の委託)
第五十二条 (車両等の灯火)
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2019/04/04(木) 09:46:26.41ID:IoOWq098
目次
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (自動車の種類)
第四条 (公安委員会の交通規制)
第五条 (警察署長等への委任)
第六条 (警察官等の交通規制)
第七条 (信号機の信号等に従う義務)
第八条 (通行の禁止等)
第九条 (歩行者用道路を通行する車両の義務)
第十条 (通行区分)
第十一条 (行列等の通行)
第十二条 (横断の方法)
第十三条 (横断の禁止の場所)
第十三条の二 (歩行者用道路等の特例)
第十四条 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第十五条 (通行方法の指示)
第十六条 (通則)
第十七条 (通行区分)
第十七条の二 (軽車両の路側帯通行)
第十八条 (左側寄り通行等)
第十九条 (軽車両の並進の禁止)
第二十条 (車両通行帯)
第二十条の二 (路線バス等優先通行帯)
第二十一条 (軌道敷内の通行)
第二十二条 (最高速度)
第二十二条の二 (最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十三条 (最低速度)
第二十四条 (急ブレーキの禁止)
第二十五条 (道路外に出る場合の方法)
第二十五条の二 (横断等の禁止)
第二十六条 (車間距離の保持)
第二十六条の二 (進路の変更の禁止)
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
第二十九条 (追越しを禁止する場合)
第三十条 (追越しを禁止する場所)
第三十一条 (停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
第三十一条の二 (乗合自動車の発進の保護)
第三十二条 (割込み等の禁止)
第三十三条 (踏切の通過)
第三十四条 (左折又は右折)
第三十五条 (指定通行区分)
第三十五条の二 (環状交差点における左折等)
第三十六条 (交差点における他の車両等との関係等)
第三十七条 
第三十七条の二 (環状交差点における他の車両等との関係等)
第三十八条 (横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条の二 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十九条 (緊急自動車の通行区分等)
第四十条 (緊急自動車の優先)
第四十一条 (緊急自動車等の特例)
第四十一条の(消防用車両の優先等)
第四十二条 (徐行すべき場所)
第四十三条 (指定場所における一時停止)
第四十四条 (停車及び駐車を禁止する場所)
第四十五条 (駐車を禁止する場所)
第四十五条の二 (高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)
第四十六条 (停車又は駐車を禁止する場所の特例)
第四十七条 (停車又は駐車の方法)
第四十八条 (停車又は駐車の方法の特例)
第四十九条 (時間制限駐車区間)
第四十九条の二 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間)
第四十九条の三 (時間制限駐車区間における駐車の方法等)
第四十九条の四 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)
第四十九条の五 (時間制限駐車区間における駐車の特例)
第四十九条の六 (時間制限駐車区間における停車の特例)
第四十九条の七 (時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)
第五十条 (交差点等への進入禁止)
第五十条の二 (違法停車に対する措置)
第五十一条 (違法駐車に対する措置)
第五十一条の二 
第五十一条の二の二 (報告徴収等)
第五十一条の三 (車両移動保管関係事務の委託)
第五十一条の四 (放置違反金)
第五十一条の五 (報告徴収等)
第五十一条の六 (国家公安委員会への報告等)
第五十一条の七 (放置違反金等の納付等を証する書面の提示)
第五十一条の八 (確認事務の委託)
第五十一条の九 (適合命令)
第五十一条の十 (登録の取消し)
第五十一条の十一 (報告及び検査)
第五十一条の十二 (放置車両確認機関)
第五十一条の十三 (駐車監視員資格者証)
第五十一条の十四 (国家公安委員会規則への委任)
第五十一条の十五 (放置違反金関係事務の託)
第五十一条の十六 (放置違反金収納事務の委託)
第五十二条 (車両等の灯火)
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2019/04/04(木) 09:46:54.22ID:IoOWq098
目次
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (自動車の種類)
第四条 (公安委員会の交通規制)
第五条 (警察署長等への委任)
第六条 (警察官等の交通規制)
第七条 (信号機の信号等に従う義務)
第八条 (通行の禁止等)
第九条 (歩行者用道路を通行する車両の義務)
第十条 (通行区分)
第十一条 (行列等の通行)
第十二条 (横断の方法)
第十三条 (横断の禁止の場所)
第十三条の二 (歩行者用道路等の特例)
第十四条 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第十五条 (通行方法の指示)
第十六条 (通則)
第十七条 (通行区分)
第十七条の二 (軽車両の路側帯通行)
第十八条 (左側寄り通行等)
第十九条 (軽車両の並進の禁止)
第二十条 (車両通行帯)
第二十条の二 (路線バス等優先通行帯)
第二十一条 (軌道敷内の通行)
第二十二条 (最高速度)
第二十二条の二 (最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十三条 (最低速度)
第二十四条 (急ブレーキの禁止)
第二十五条 (道路外に出る場合の方法)
第二十五条の二 (横断等の禁止)
第二十六条 (車間距離の保持)
第二十六条の二 (進路の変更の禁止)
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
第二十九条 (追越しを禁止する場合)
第三十条 (追越しを禁止する場所)
第三十一条 (停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
第三十一条の二 (乗合自動車の発進の保護)
第三十二条 (割込み等の禁止)
第三十三条 (踏切の通過)
第三十四条 (左折又は右折)
第三十五条 (指定通行区分)
第三十五条の二 (環状交差点における左折等)
第三十六条 (交差点における他の車両等との関係等)
第三十七条 
第三十七条の二 (環状交差点における他の車両等との関係等)
第三十八条 (横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条の二 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十九条 (緊急自動車の通行区分等)
第四十条 (緊急自動車の優先)
第四十一条 (緊急自動車等の特例)
第四十一条の二 (消防用車両の優先等)
第四十二条 (徐行すべき場所)
第四十三条 (指定場所における一時停止)
第四十四条 (停車及び駐車を禁止する場所)
第四十五条 (駐車を禁止する場所)
第四十五条の二 (高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)
第四十六条 (停車又は駐車を禁止する場所の特例)
第四十七条 (停車又は駐車の方法)
第四十八条 (停車又は駐車の方法の特例)
第四十九条 (時間制限駐車区間)
第四十九条の二 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間)
第四十九条の三 (時間制限駐車区間における駐車の方法等)
第四十九条の四 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)
第四十九条の五 (時間制限駐車区間における駐車の特例)
第四十九条の六 (時間制限駐車区間における停車の特例)
第四十九条の七 (時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)
第五十条 (交差点等への進入禁止)
第五十条の二 (違法停車に対する措置)
第五十一条 (違法駐車に対する措置)
第五十一条の二 
第五十一条の二の二 (報告徴収等)
第五十一条の三 (車両移動保管関係事務の委託)
第十一条の四 (放置違反金)
第五十一条の五 (報告徴収等)
第五十一条の六 (国家公安委員会への報告等)
第五十一条の七 (放置違反金等の納付等を証する書面の提示)
第五十一条の八 (確認事務の委託)
第五十一条の九 (適合命令)
第五十一条の十 (登録の取消し)
第五十一条の十一 (報告及び検査)
第五十一条の十二 (放置車両確認機関)
第五十一条の十三 (駐車監視員資格者証)
第五十一条の十四 (国家公安委員会規則への委任)
第五十一条の十五 (放置違反金関係事務の託)
第五十一条の十六 (放置違反金収納事務の委託)
第五十二条 (車両等の灯火)
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2019/04/04(木) 09:47:04.64ID:IoOWq098
目次
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (自動車の種類)
第四条 (公安委員会の交通規制)
第五条 (警察署長等への委任)
第六条 (警察官等の交通規制)
第七条 (信号機の信号等に従う義務)
第八条 (通行の禁止等)
第九条 (歩行者用道路を通行する車両の義務)
第十条 (通行区分)
第十一条 (行列等の通行)
第十二条 (横断の方法)
第十三条 (横断の禁止の場所)
第十三条の二 (歩行者用道路等の特例)
第十四条 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第十五条 (通行方法の指示)
第十六条 (通則)
第十七条 (通行区分)
第十七条の二 (軽車両の路側帯通行)
第十八条 (左側寄り通行等)
第十九条 (軽車両の並進の禁止)
第二十条 (車両通行帯)
第二十条の二 (路線バス等優先通行帯)
第二十一条 (軌道敷内の通行)
第二十二条 (最高速度)
第二十二条の二 (最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十三条 (最低速度)
第二十四条 (急ブレーキの禁止)
第二十五条 (道路外に出る場合の方法)
第二十五条の二 (横断等の禁止)
第二十六条 (車間距離の保持)
第二十六条の二 (進路の変更の禁止)
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
第二十九条 (追越しを禁止する場合)
第三十条 (追越しを禁止する場所)
第三十一条 (停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
第三十一条の二 (乗合自動車の発進の保護)
第三十二条 (割込み等の禁止)
第三十三条 (踏切の通過)
第三十四条 (左折又は右折)
第三十五条 (指定通行区分)
第三十五条の二 (環状交差点における左折等)
第三十六条 (交差点における他の車両等との関係等)
第三十七条 
第三十七条の二 (環状交差点における他の車両等との関係等)
第三十八条 (横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条の二 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十九条 (緊急自動車の通行区分等)
第四十条 (緊急自動車の優先)
第四十一条 (緊急自動車等の特例)
第四十一条の二 (消防用車両の優先等)
第四十二条 (徐行すべき場所)
第四十三条 (指定場所における一時停止)
第四十四条 (停車及び駐車を禁止する場所)
第四十五条 (駐車を禁止する場所)
第四十五条の二 (高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)
第四十六条 (停車又は駐車を禁止する場所の特例)
第四十七条 (停車又は駐車の方法)
第四十八条 (停車又は駐車の方法の特例)
第四十九条 (時間制限駐車区間)
第四十九条の二 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間)
第四十九条の三 (時間制限駐車区間における駐車の方法等)
第四十九条の四 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)
第四十九条の五 (時間制限駐車区間における駐車の特例)
第四十九条の六 (時間制限駐車区間における停車の特例)
第四十九条の七 (時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)
第五十条 (交差点等への進入禁止)
第五十条の二 (違法停車に対する措置)
第五十一条 (違法駐車に対する措置)
第五十一条の二 
第五十一条の二の二 (報告徴収等)
第五十一条の三 (車両移動保管関係事務の委託)
第五十一条の四 (放置違反金)
第五十一条の五 (報告徴収等)
第五十一条の六 (国家公安委員会への報告等)
第五十一条の七 (放置違反金等の納付等を証する書面の提示)
第五十一条の八 (確認事務の委託)
第五十一条の九 (適合命令)
第五十一条の十 (登録の取消し)
第五十一条の十一 (報告及び検査)
第五十一条の十二 (放置車両認機関)
第五十一条の十三 (駐車監視員資格者証)
第五十一条の十四 (国家公安委員会規則への委任)
第五十一条の十五 (放置違反金関係事務の託)
第五十一条の十六 (放置違反金収納事務の委託)
第五十二条 (車両等の灯火)
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2019/04/04(木) 09:47:16.93ID:IoOWq098
目次
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (自動車の種類)
第四条 (公安委員会の交通規制)
第五条 (警察署長等への委任)
第六条 (警察官等の交通規制)
第七条 (信号機の信号等に従う義務)
第八条 (通行の禁止等)
第九条 (歩行者用道路を通行する車両の義務)
第十条 (通行区分)
第十一条 (行列等の通行)
第十二条 (横断の方法)
第十三条 (横断の禁止の場所)
第十三条の二 (歩行者用道路等の特例)
第十四条 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第十五条 (通行方法の指示)
第十六条 (通則)
第十七条 (通行区分)
第十七条の二 (軽車両の路側帯通行)
第十八条 (左側寄り通行等)
第十九条 (軽車両の並進の禁止)
第二十条 (車両通行帯)
第二十条の二 (路線バス等優先通行帯)
第二十一条 (軌道敷内の通行)
第二十二条 (最高速度)
第二十二条の二 (最高速度違反行為に係る車両の使用者に対る指示)
第二十三条 (最低速度)
第二十四条 (急ブレーキの禁止)
第二十五条 (道路外に出る場合の方法)
第二十五条の二 (横断等の禁止)
第二十六条 (車間距離の保持)
第二十六条の二 (進路の変更の禁止)
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
第二十九条 (追越しを禁止する場合)
第三十条 (追越しを禁止する場所)
第三十一条 (停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
第三十一条の二 (乗合自動車の発進の保護)
第三十二条 (割込み等の禁止)
第三十三条 (踏切の通過)
第三十四条 (左折又は右折)
第三十五条 (指定通行区分)
第三十五条の二 (環状交差点における左折等)
第三十六条 (交差点における他の車両等との関係等)
第三十七条 
第三十七条の二 (環状交差点における他の車両等との関係等)
第三十八条 (横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条の二 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十九条 (緊急自動車の通行区分等)
第四十条 (緊急自動車の優先)
第四十一条 (緊急自動車等の特例)
第四十一条の二 (消防用車両の優先等)
第四十二条 (徐行すべき場所)
第四十三条 (指定場所における一時停止)
第四十四条 (停車及び駐車を禁止する場所)
第四十五条 (駐車を禁止する場所)
第四十五条の二 (高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)
第四十六条 (停車又は駐車を禁止する場所の特例)
第四十七条 (停車又は駐車の方法)
第四十八条 (停車又は駐車の方法の特例)
第四十九条 (時間制限駐車区間)
第四十九条の二 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間)
第四十九条の三 (時間制限駐車区間における駐車の方法等)
第四十九条の四 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)
第四十九条の五 (時間制限駐車区間における駐車の特例)
第四十九条の六 (時間制限駐車区間における停車の特例)
第四十九条の七 (時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)
第五十条 (交差点等への進入禁止)
第五十条の二 (違法停車に対する措置)
第五十一条 (違法駐車に対する措置)
第五十一条の二 
第五十一条の二の二 (報告徴収等)
第五十一条の三 (車両移動保管関係事務の委託)
第五十一条の四 (放置違反金)
第五十一条の五 (報告徴収等)
第五十一条の六 (国家公安委員会への報告等)
第五十一条の七 (放置違反金等の納付等を証する書面の提示)
第五十一条の八 (確認事務の委託)
第五十一条の九 (適合命令)
第五十一条の十 (登録の取消し)
第五十一条の十一 (報告及び検査)
第五十一条の十二 (放置車両確認機関)
第五十一条の十三 (駐車監視員資格者証)
第五十一条の十四 (国家公安委員会規則への委任)
第五十一条の十五 (放置違反金関係事務の託)
第五十一条の十六 (放置違反金収納事務の委託)
第五十二条 (車両等の灯火)
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2019/04/04(木) 09:47:25.31ID:IoOWq098
目次
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (自動車の種類)
第四条 (公安委員会の交通規制)
第五条 (警察署長等への委任)
第六条 (警察官等の交通規制)
第七条 (信号機の信号等に従う義務)
第八条 (通行の禁止等)
第九条 (歩行者用道路を通行する車両の義務)
第十条 (通行区分)
第十一条 (行列等の通行)
第十二条 (横断の方法)
第十三条 (横断の禁止の場所)
第十三条の二 (歩行者用道路等の特例)
第十四条 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第十五条 (通行方法の指示)
第十六条 (通則)
第十七条 (通行区分)
第十七条の二 (軽車両の路側帯通行)
第十八条 (左側寄り通行等)
第十九条 (軽車両の並進の禁止)
第二十条 (車両通行帯)
第二十条の二 (路線バス等優先通行帯)
第二十一条 (軌道敷内の通行)
第二十二条 (最高速度)
第二十二条の二 (最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十三条 (最低速度)
第二十四条 (急ブレーキの禁止)
第二十五条 (道路外に出る場合の方法)
第二十五条の二 (横断等の禁止)
第二十六条 (車間距離の保持)
第二十六条の二 (進路の変更の禁止)
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
第二十九条 (追越しを禁止する場合)
第三十条 (追越しを禁止する場所)
第三十一条 (停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
第三十一条の二 (乗合自動車の発進の保護)
第三十二条 (割込み等の禁止)
第三十三条 (踏切の通過)
第三十四条 (左折又は右折)
第三十五条 (指定通行区分)
第三十五条の二 (環状交差点における左折等)
第三十六条 (交差点における他の車両等との関係等)
第三十七条 
第三十七条の二 (環状交差点における他の車両等との関係等)
第三十八条 (横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条の二 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十九条 (緊急自動車の通行区分等)
第四十条 (緊急自動車の優先)
第四十一条 (緊急自動車等の特例)
第四十一条の二 (消防用車両の優先等)
第四十二条 (徐行すべき場所)
第四十三条 (指定場所における一時停止)
第四十四条 (停車及び駐車を禁止する場所)
第四十五条 (駐車を禁止する場所)
第四十五条の二 (高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)
第四十六条 (停車又は駐車を禁止する場所の特例)
第四十七条 (停車又は駐車の方法)
第四十八条 (停車又は駐車の方法の特例)
第四十九条 (時間制限駐車区間)
第四十九条の二 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間)
第四十九条の三 (時間制限駐車区間における駐車の方法等)
第四十九条の四 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)
第四十九条の五 (時間制限駐車区間における駐車の特例)
第四十九条の六 (時間制限駐車区間における停車の特例)
第四十九条の七 (時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)
第五十条 (交差点等への進入禁止)
第五十条の二 (違法停車に対する措置)
第五十一条 (違法駐車に対する措置)
第五十一条の二 
第五十一条の二の二 (報告徴収等)
第五十一条の三 (車両移動保管関係事務の委託)
第五十一条の四 (放置違反金)
第五十一条の五 (報告徴収等)
第五十一条の六 (国家公安委員会への報告等)
第五十一条の七 (放置違反金等の納付等を証する書面の提示)
第五十一条の八 (確認事務の委託)
第五十一条の九 (適合命令)
第五十一条の十 (登録の取消し)
第五十一条の十一 (報告及び検査)
第五十一条の十二 (放置車両確認機関)
第五十一条の十三 (駐車監視員資格者証)
第五十一条十四 (国家公安委員会規則への委任)
第五十一条の十五 (放置違反金関係事務の託)
第五十一条の十六 (放置違反金収納事務の委託)
第五十二条 (車両等の灯火)
0029ファンクラブ会員番号774
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2019/04/04(木) 09:47:37.84ID:IoOWq098
目次
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (自動車の種類)
第四条 (公安委員会の交通規制)
第五条 (警察署長等への委任)
第六条 (警察官等の交通規制)
第七条 (信号機の信号等に従う義務)
第八条 (通行の禁止等)
第九条 (歩行者用道路を通行する車両の義務)
第十条 (通行区分)
第十一条 (行列等の通行)
第十二条 (横断の方法)
第十三条 (横断の禁止の場所)
第十三条の二 (歩行者用道路等の特例)
第十四条 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第十五条 (通行方法の指示)
第十六条 (通則)
第十七条 (通行区分)
第十七条の二 (軽車両の路側帯通行)
第十八条 (左側寄り通行等)
第十九条 (軽車両の並進の禁止)
第二十条 (車両通行帯)
第二十条の二 (路線バス等優先通行帯)
第二十一条 (軌道敷内の通行)
第二十二条 (最高速度)
第二十二条の二 (最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十三条 (最低速度)
第二十四条 (急ブレーキの禁止)
第二十五条 (道路外に出る場合の方法)
第二十五条の二 (横断等の禁止)
第二十六条 (車間距離の保持)
第二十六条の二 (進路の変更の禁止)
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
第二十九条 (追越しを禁止する場合)
第三十条 (追越しを禁止する場所)
第三十一条 (停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
第三十一条の二 (乗合自動車の発進の保護)
第三十二条 (割込み等の禁止)
第三十三条 (踏切の通過)
第三十四条 (左折又は右折)
第三十条 (指定通行区分)
第三十五条の二 (環状交差点における左折等)
第三十六条 (交差点における他の車両等との関係等)
第三十七条 
第三十七条の二 (環状交差点における他の車両等との関係等)
第三十八条 (横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条の二 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十九条 (緊急自動車の通行区分等)
第四十条 (緊急自動車の優先)
第四十一条 (緊急自動車等の特例)
第四十一条の二 (消防用車両の優先等)
第四十二条 (徐行すべき場所)
第四十三条 (指定場所における一時停止)
第四十四条 (停車及び駐車を禁止する場所)
第四十五条 (駐車を禁止する場所)
第四十五条の二 (高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)
第四十六条 (停車又は駐車を禁止する場所の特例)
第四十七条 (停車又は駐車の方法)
第四十八条 (停車又は駐車の方法の特例)
第四十九条 (時間制限駐車区間)
第四十九条の二 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間)
第四十九条の三 (時間制限駐車区間における駐車の方法等)
第四十九条の四 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)
第四十九条の五 (時間制限駐車区間における駐車の特例)
第四十九条の六 (時間制限駐車区間における停車の特例)
第四十九条の七 (時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)
第五十条 (交差点等への進入禁止)
第五十条の二 (違法停車に対する措置)
第五十一条 (違法駐車に対する措置)
第五十一条の二 
第五十一条の二の二 (報告徴収等)
第五十一条の三 (車両移動保管関係事務の委託)
第五十一条の四 (放置違反金)
第五十一条の五 (報告徴収等)
第五十一条の六 (国家公安委員会への報告等)
第五十一条の七 (放置違反金等の納付等を証する書面の提示)
第五十一条の八 (確認事務の委託)
第五十一条の九 (適合命令)
第五十一条の十 (登録の取消し)
第五十一条の十一 (報告及び検査)
第五十一条の十二 (放置車両確認機関)
第五十一条の十三 (駐車監視員資格者証)
第五十一条の十四 (国家公安委員会規則への委任)
第五十一条の十五 (放置違反金関係事務の託)
第五十一条の十六 (放置違反金収納事務の委託)
第五十二条 (車両等の灯火)
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2019/04/04(木) 09:51:19.59ID:IoOWq098
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁の制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
0031ファンクラブ会員番号774
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2019/04/04(木) 09:51:35.62ID:IoOWq098
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由なつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁の制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
0032ファンクラブ会員番号774
垢版 |
2019/04/04(木) 09:51:47.81ID:IoOWq098
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁の制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
0033ファンクラブ会員番号774
垢版 |
2019/04/04(木) 09:52:05.16ID:IoOWq098
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁の制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
0034ファンクラブ会員番号774
垢版 |
2019/04/04(木) 09:52:15.02ID:IoOWq098
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役にさせられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁の制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
0035ファンクラブ会員番号774
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2019/04/04(木) 09:52:27.84ID:IoOWq098
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁の制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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2019/04/04(木) 09:52:39.27ID:IoOWq098
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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2019/04/04(木) 09:52:58.86ID:IoOWq098
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服せられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁の制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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2019/04/04(木) 09:53:13.01ID:IoOWq098
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁の制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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2019/04/04(木) 09:53:31.11ID:IoOWq098
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵さない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁の制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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2019/04/04(木) 09:55:42.25ID:IoOWq098
まかはんにゃはらみたしんぎょう
観自在菩薩かんじざいぼさつ
行深般若波羅蜜多時ぎょうじんはんにゃはらみったじ
照見五蘊皆空しょうけんごうんかいくう
度一切苦厄どいっさいくやく
舍利子しゃりし
色不異空しきふいくう
空不異色くうふいしき
色即是空しきそくぜくう
空即是色くうそくぜしき
受想行識亦復如是じゅそうぎょうしきやくぶにょぜ
舍利子しゃりし
是諸法空相ぜしょほうくうそう
不生不滅ふしょうふめつ
不垢不浄ふくふじょう
不増不減ふぞうふげん
是故空中ぜこくうちゅう
無色むしき
無受想行識むじゅそうぎょうしき
無眼耳鼻舌身意むげんにびぜっしんい
無色声香味触法むしきしょうこうみそくほう
無眼界むげんかい
乃至無意識界ないしむいしきかい
無無明むむみょう
亦無無明盡やくむむみょうじん
乃至無老死ないしむろうし
亦無老死盡やくむろうしじん
無苦集滅道むくしゅうめつどう
無智亦無得むちやくむとく
以無所得故いむしょとくこ
菩提薩埵ぼだいさった
依般若波羅蜜多故えはんにゃはらみったこ
心無罣礙しんむけいげ
無罣礙故むけいげこ
無有恐怖むうくふ
遠離一切顛倒夢想おんりいっさいてんどうむそう
究竟涅槃くきょうねはん
三世諸佛さんぜしょぶつ
依般若波羅蜜多故えはんにゃはらみったこ
得阿耨多羅三藐三菩提とくあのくたらさんみゃくさんぼだい
故知般若波羅蜜多こちはんにゃはらみった
是大神呪ぜだいじんじゅ
是大明呪ぜだいみょうじゅ
是無上呪ぜむじょうじゅ
是無等等呪ぜむとうどうじゅ
能除一切苦のうじょいっさいく
真実不虚しんじつふこ
故説般若波羅蜜多呪こせつはんにゃはらみったじゅ
即説呪曰そくせつしゅわつ
羯諦羯諦ぎゃていぎゃてい
波羅羯諦はらぎゃてい
波羅僧羯諦はらそうぎゃてい
菩提薩婆訶ぼじそわか
般若心経はんにゃしんぎょう
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2019/04/04(木) 09:56:27.13ID:IoOWq098
まかはんにゃはらみたしんぎょう
観自在菩薩かんじざいぼさつ
行深般若波羅蜜多時ぎょうじんはんにゃはらみったじ
照見五蘊皆空しょうけんごうんかいくう
度一切苦厄どいっさいくやく
舍利子しゃりし
色不異空しきふいくう
空不異色くうふいしき
色即是空しきそくぜくう
空即是色くうそくぜしき
受想行識亦復如是じゅそうぎょうしきやくぶにょぜ
舍利子しゃりし
是諸法空相ぜしょほうくうそう
不生不滅ふしょうふめつ
不垢不浄ふくふじょう
不増不減ふぞうふげん
是故空中ぜこくうちゅう
無色むしき
無受想行識むじゅそうぎょうしき
無眼耳鼻舌身意むげんにびぜっしんい
無色声香味触法むしきしょうこうみそくほう
無眼界むげんかい
乃至無意識界ないしむいしきかい
無無明むむみょう
亦無無明盡やくむむみょうじん
乃至無老死ないしむろうし
亦無老死盡やくむろうしじん
無苦集滅道むくしゅうめつどう
無智亦無得むちやくむとく
以無所得故いむしょとくこ
菩提薩埵ぼだいさった
依般若波羅蜜多故えはんにゃはらみったこ
心無罣礙しんむけいげ
無罣礙故むけいげこ
無有恐怖むうくふ
遠離一切顛倒夢想おんりいっさいてんどうむそう
究竟涅槃くきょうねはん
三世諸佛さんぜしょぶつ
依般若波羅蜜多故えはんにゃはらみったこ
得阿耨多羅三藐三菩提とくあのくたらさんみゃくさんぼだい
故知般若波羅蜜多こちはんにゃはらみった
是大神呪ぜだいじんじゅ
是大明呪ぜだいみょうじゅ
是無上呪ぜむじょうじゅ
是無等等呪ぜむとうどうじゅ
能除一切苦のうじょいっさいく
真実不虚しんじつふこ
故説般若波羅蜜多呪こせつはんにゃはらみったじゅ
即説呪曰そくせつしゅわつ
羯諦羯諦ぎゃていぎゃてい
波羅羯諦はらぎゃてい
波羅僧羯諦はらそうぎゃてい
菩提薩婆訶ぼじそわか
般若心経はんにゃしんぎょう
まかはんにゃはらみたしんぎょう

不増不減ふぞうふげん
んにゃはらみったこ
心無罣礙しんむけいげ
無罣礙故むけいげこ
無有恐怖むうくふ
遠離一切顛倒夢想おんりいっさいてんどうむそう

故説般若波羅蜜多呪こせつはんにゃはらみったじゅ
即説呪曰そくせつしゅわつ
羯諦羯諦ぎゃていぎゃてい
波羅羯諦はらぎゃてい
波羅僧羯諦はらそうぎゃてい
菩提薩婆訶ぼじそわか
般若心経はんにゃしんぎょう
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2019/04/04(木) 09:56:41.22ID:IoOWq098
まかはんにゃはらみたしんぎょう
観自在菩薩かんじざいぼさつ
行深般若波羅蜜多時ぎょうじんはんにゃはらみったじ
照見五蘊皆空しょうけんごうんかいくう
度一切苦厄どいっさいくやく
舍利子しゃりし
色不異空しきふいくう
空不異色くうふいしき
色即是空しきそくぜくう
空即是色くうそくぜしき
受想行識亦復如是じゅそうぎょうしきやくぶにょぜ
舍利子しゃりし
是諸法空相ぜしょほうくうそう
不生不滅ふしょうふめつ
不垢不浄ふくふじょう
不増不減ふぞうふげん
是故空中ぜこくうちゅう
無色むしき
無受想行識むじゅそうぎょうしき
無眼耳鼻舌身意むげんにびぜっしんい
無色声香味触法むしきしょうこうみそくほう
無眼界むげんかい
乃至無意識界ないしむいしきかい
無無明むむみょう
亦無無明盡やくむむみょうじん
乃至無老死ないしむろうし
亦無老死盡やくむろうしじん
無苦集滅道むくしゅうめつどう
無智亦無得むちやくむとく
以無所得故いむしょとくこ
菩提薩埵ぼだいさった
依般若波羅蜜多故えはんにゃはらみったこ
心無罣礙しんむけいげ
無罣礙故むけいげこ
無有恐怖むうくふ
遠離一切顛倒夢想おんりいっさいてんどうむそう
究竟涅槃くきょうねはん
三世諸佛さんぜしょぶつ
依般若波羅蜜多故えはんにゃはらみったこ
得阿耨多羅三藐三菩提とくあのくたらさんみゃくさんぼだい
故知般若波羅蜜多こちはんにゃはらみった
是大神呪ぜだいじんじゅ
是大明呪ぜだいみょうじゅ
是無上呪ぜむじょうじゅ
是無等等呪ぜむとうどうじゅ
能除一切苦のうじょいっさいく
真実不虚しんじつふこ
故説般若波羅蜜多呪こせつはんにゃはらみったじゅ
即説呪曰そくせつしゅわつ
羯諦羯諦ぎゃていぎゃてい
波羅羯諦はらぎゃてい
波羅僧羯諦はらそうぎゃてい
菩提薩婆訶ぼじそわか
般若心経はんにゃしんぎょう
まかはんにゃはらみたしんぎょう

不増不減ふぞうふげん
んにゃはらみったこ
心無罣礙しんむけいげ
無ಽ礙故むけいげこ
無有恐怖むうくふ
遠離一切顛倒夢想おんりいっさいてんどうむそう

故説般若波羅蜜多呪こせつはんにゃはらみったじゅ
即説呪曰そくせつしゅわつ
羯諦羯諦ぎゃていぎゃてい
波羅羯諦はらぎゃてい
波羅僧羯諦はらそうぎゃてい
菩提薩婆訶ぼじそわか
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2019/04/04(木) 09:56:52.22ID:IoOWq098
まかはんにゃはらみたしんぎょう
観自在菩薩かんじざいぼさつ
行深般若波羅蜜多時ぎょうじんはんにゃはらみったじ
照見五蘊皆空しょうけんごうんかいくう
度一切苦厄どいっさいくやく
舍利子しゃりし
色不異空しきふいくう
空不異色くうふいしき
色即是空しきそくぜくう
空即是色くうそくぜしき
受想行識亦復如是じゅそうぎょうしきやくぶにょぜ
舍利子しゃりし
是諸法空相ぜしょほうくうそう
不生不滅ふしょうふめつ
不垢不浄ふくふじょう
不増不減ふぞうふげん
是故空中ぜこくうちゅう
無色むしき
無受想行識むじゅそうぎょうしき
無眼耳鼻舌身意むげんにびぜっしんい
無色声香味触法むしきしょうこうみそくほう
無眼界むげんかい
乃至無意識界ないしむいしきかい
無無明むむみょう
亦無無明盡やくむむみょうじん
乃至無老死ないしむろうし
亦無老死盡やくむろうしじん
無苦集滅道むくしゅうめつどう
無智亦無得むちやくむとく
以無所得故いむしょとくこ
菩提薩埵ぼだいさった
依般若波羅蜜多故えはんにゃはらみったこ
心無罣礙しんむけいげ
無罣礙故むけいげこ
無有怖むうくふ
遠離一切顛倒夢想おんりいっさいてんどうむそう
究竟涅槃くきょうねはん
三世諸佛さんぜしょぶつ
依般若波羅蜜多故えはんにゃはらみったこ
得阿耨多羅三藐三菩提とくあのくたらさんみゃくさんぼだい
故知般若波羅蜜多こちはんにゃはらみった
是大神呪ぜだいじんじゅ
是大明呪ぜだいみょうじゅ
是無上呪ぜむじょうじゅ
是無等等呪ぜむとうどうじゅ
能除一切苦のうじょいっさいく
真実不虚しんじつふこ
故説般若波羅蜜多呪こせつはんにゃはらみったじゅ
即説呪曰そくせつしゅわつ
羯諦羯諦ぎゃていぎゃてい
波羅羯諦はらぎゃてい
波羅僧羯諦はらそうぎゃてい
菩提薩婆訶ぼじそわか
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まかはんにゃはらみたしんぎょう

不増不減ふぞうふげん
んにゃはらみったこ
心無罣礙しんむけいげ
無罣礙故むけいげこ
無有恐怖むうくふ
遠離一切顛倒夢想おんりいっさいてんどうむそう

故説般若波羅蜜多呪こせつはんにゃはらみったじゅ
即説呪曰そくせつしゅわつ
羯諦羯諦ぎゃていぎゃてい
波羅羯諦はらぎゃてい
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2019/04/04(木) 09:57:01.95ID:IoOWq098
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観自在菩薩かんじざいぼさつ
行深般若波羅蜜多時ぎょうじんはんにゃはらみったじ
照見五蘊皆空しょうけんごうんかいくう
度一切苦厄どいっさいくやく
舍利子しゃりし
色不異空しきふいくう
空不異色くうふいしき
色即是空しきそくぜくう
空即是色くうそくぜしき
受想行識亦復如是じゅそうぎょうしきやくぶにょぜ
舍利子しゃりし
是諸法空相ぜしょほうくうそう
不生不滅ふしょうふめつ
不垢不浄ふくふじょう
不増不減ふぞうふげん
是故空中ぜこくうちゅう
無色むしき
無受想行識むじゅそうぎょうしき
無眼耳鼻舌身意むげんにびぜっしんい
無色声香味触法むしきしょうこうみそくほう
無眼界むげんかい
乃至無意識界ないしむいしきかい
無無明むむみょう
亦無無明盡やくむむみょうじん
乃至無老死ないしむろうし
亦無老死盡やくむろうしじん
無苦集滅道むくしゅうめつどう
無智亦無得むちやくむとく
以無所得故いむしょとくこ
菩提薩埵ぼだいさった
依般若波羅蜜多故えはんにゃはらみったこ
心無罣礙しんむけいげ
無罣礙故むけいげこ
無有恐怖むうくふ
遠離一切顛倒夢想おんりいっさいてんどうむそう
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色即是空しそくぜくう
空即是色くうそくぜしき
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不垢不浄ふくふじょう
不増不減ふぞうふげん
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無色むしき
無受想行識むじゅそうぎょうしき
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無無明むむみょう
亦無無明盡やくむむみょうじん
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菩提薩埵ぼだいさった
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不垢不浄ふくふじょう
不増不減ふぞうふげん
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無色むしき
無受想行識むじゅそうぎょうしき
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乃至無意識界ないしむいしきかい
無無明むむみょう
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乃至無老死ないしむろうし
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是無上呪ぜむじょうじゅ
是無等等呪ぜむとうどうじゅ
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空不異色くうふいしき
色即是空しきそくぜくう
空即是色くうそくぜしき
受想行識亦復如是じゅそうぎょうしきやくぶにょぜ
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不生不滅ふしょうふめつ
不垢不浄ふくふじょう
不増不減ふぞうふげん
是故空中ぜこくうちゅう
無色むしき
無受想行識むじゅそうぎょうしき
無眼耳鼻舌身意むげんにびぜっしんい
無色声香味触法むしきしょうこうみそくほう
無眼界むげんかい
乃至無意識界ないしむいしきかい
無無明むむみょう
亦無無明盡やくむむみょうじん
乃至無老死ないしむろうし
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無苦集滅道むくしゅうめつどう
無智亦無得むちやくむとく
以無所得故いむしょとくこ
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依般若波羅蜜多故えはんにゃはらみったこ
心無罣礙しんむけいげ
無罣礙故むけいげ
無有恐怖むうくふ
遠離一切顛倒夢想おんりいっさいてんどうむそう
究竟涅槃くきょうねはん
三世諸佛さんぜしょぶつ
依般若波羅蜜多故えはんにゃはらみったこ
得阿耨多羅三藐三菩提とくあのくたらさんみゃくさんぼだい
故知般若波羅蜜多こちはんにゃはらみった
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是無上呪ぜむじょうじゅ
是無等等呪ぜむとうどうじゅ
能除一切苦のうじょいっさいく
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不垢不浄ふくふじょう
不増不減ふぞうふげん
是故空中ぜこくうちゅう
無色むしき
無受想行識むじゅそうぎょうしき
無眼耳鼻舌身意むげんにびぜっしんい
無色声香味触法むしきしょうこうみそくほう
無眼界むげんかい
乃至無意識界ないしむいしきかい
無無明むむみょう
亦無無明盡やくむむみょうじん
乃至無老死ないしむろうし
亦無老死盡やくむろうしじん
無苦集滅道むくしゅうめつどう
無智亦無得むちやくむとく
以無所得故いむしょとくこ
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遠離一切顛倒夢想おんりいっさいてんどうむそう
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無色むしき
無受想行識むじゅそうぎょうしき
無眼耳鼻舌身意むげんにびぜっしんい
無色声香味触法むしきしょうこうみそくほう
無眼界むげんかい
乃至無意識界ないしむいしきかい
無無明むむみょう
亦無無明盡やくむむみょうじん
乃至無老死ないしむろうし
亦無老死盡やくむろうしじん
無苦集滅道むくしゅうめつどう
無智亦無得むちやくむとく
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羯諦羯諦ぎゃていぎゃてい
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無罣礙故むけいげこ
無有恐怖むうくふ
遠離一切顛倒夢想おんりいっさいてんどうむそう

故説般若波羅蜜多呪こせつはんにゃはらみったじゅ
即説呪曰そくせつしゅわつ
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2019/04/04(木) 09:58:29.45ID:IoOWq098
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、そのに反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これ侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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2019/04/04(木) 10:01:31.03ID:IoOWq098
まかはんにゃはらみたしんぎょう
観自在菩薩かんじざいぼさつ
行深般若波羅蜜多時ぎょうじんはんにゃはらみったじ
照見五蘊皆空しょうけんごうんかいくう
度一切苦厄どいっさいくやく
舍利子しゃりし
色不異空しきふいくう
空不異色くうふいしき
色即是空しきそくぜくう
空即是色くうそくぜしき
受想行識亦復如是じゅそうぎょうしきやくぶにょぜ
舍利子しゃりし
是諸法空相ぜしょほうくうそう
不生不滅ふしょうふめつ
不垢不浄ふくふじょう
不増不減ふぞうふげん
是故空中ぜこくうちゅう
無色むしき
無受想行識むじゅそうぎょうしき
無眼耳鼻舌身意むげんにびぜっしんい
無色声香味触法むしきしょうこうみそくほう
無眼界むげんかい
乃至無意識界ないしむいしきかい
無無明むむみょう
亦無無明盡やくむむみょうじん
乃至無老死ないしむろうし
亦無老死盡やくむろうしじん
無苦集滅道むくしゅうめつどう
無智亦無得むちやくむとく
以無所得故いむしょとくこ
菩提薩埵ぼだいさった
依般若波羅蜜多故えはんにゃはらみったこ
心無罣礙しんむけいげ
無罣礙故むけいげ
無有恐怖むうくふ
遠離一切顛倒夢想おんりいっさいてんどうむそう
究竟涅槃くきょうねはん
三世諸佛さんぜしょぶつ
依般若波羅蜜多故えはんにゃはらみったこ
得阿耨多羅三藐三菩提とくあのくたらさんみゃくさんぼだい
故知般若波羅蜜多こちはんにゃはらみった
是大神呪ぜだいじんじゅ
是大明呪ぜだいみょうじゅ
是無上呪ぜむじょうじゅ
是無等等呪ぜむとうどうじゅ
能除一切苦のうじょいっさいく
真実不虚しんじつふこ
故説般若波羅蜜多呪こせつはんにゃはらみったじゅ
即説呪曰そくせつしゅわつ
羯諦羯諦ぎゃていぎゃてい
波羅羯諦はらぎゃてい
波羅僧羯諦はらそうぎゃてい
菩提薩婆訶ぼじそわか
般若心経はんにゃしんぎょう
まかはんにゃはらみたしんぎょう

不増不減ふぞうふげん
んにゃはらみったこ
心無罣礙しんむけいげ
無罣礙故むけいげこ
無有恐怖むうふ
遠離一切顛倒夢想おんりいっさいてんどうむそう

故説般若波羅蜜多呪こせつはんにゃはらみったじゅ
即説呪曰そくせつしゅわつ
羯諦羯諦ぎゃていぎゃてい
波羅羯諦はらぎゃてい
波羅僧羯諦はらそうぎゃてい
菩提薩婆訶ぼじそわか
般若心経はんにゃしんぎょう
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2019/04/04(木) 10:01:45.64ID:IoOWq098
まかはんにゃはらみたしんぎょう
観自在菩薩かんじざいぼさつ
行深般若波羅蜜多時ぎょうじんはんにゃはらみったじ
照見五蘊皆空しょうけんごうんかいくう
度一切苦厄どいっさいくやく
舍利子しゃりし
色不異空しきふいくう
空不異色くうふいしき
色即是空しきそくぜくう
空即是色くうそくぜしき
受想行識亦復如是じゅそうぎょうしきやくぶにょぜ
舍利子しゃりし
是諸法空相ぜしょほうくうそう
不生不滅ふしょうふめつ
不垢不浄ふくふじょう
不増不減ふぞうふげん
是故空中ぜこくうちゅう
無色むしき
無受想行識むじゅそうぎょうしき
無眼耳鼻舌身意むげんにびぜっしんい
無色声香味触法むしきしょうこうみそくほう
無眼界むげんかい
乃至無意識界ないしむいしきかい
無無明むむみょう
亦無無明盡やくむむみょうじん
乃至無老死ないしむろうし
亦無老死盡やくむろうしじん
無苦集滅道むくしゅうめつどう
無智亦無得むちやくむとく
以無所得故いむしょとくこ
菩提薩埵ぼだいさった
依般若波羅蜜多故えはんにゃはらみったこ
心無罣礙しんむけいげ
無罣礙故むけいげ
無有恐怖むうくふ
遠離一切顛倒夢想おんりいっさいてんどうむそう
究竟涅槃くきょうねはん
三世諸佛さんぜしょぶつ
依般若波羅蜜多故えはんにゃはらみったこ
得阿耨多羅三藐三菩提とくあのくたらさんみゃくさんぼだい
故知般若波羅蜜多こちはんにゃはらみった
是大神呪ぜだいじんじゅ
是大明呪ぜだいみょうじゅ
是無上呪ぜむじょうじゅ
是無等等呪ぜむとうどうじゅ
能除一切苦のうじょいっさいく
真実不虚しんじつふこ
故説般若波羅蜜多呪こせつはんにゃはらみったじゅ
即説呪曰そくせつしゅわつ
羯諦羯諦ぎゃていぎゃてい
波羅羯諦はらぎゃてい
波羅僧羯諦はらそうぎゃてい
菩提薩婆訶ぼじそわか
般若心経はんにゃしんぎょう
まかはんにゃはらみたしんぎょう

不増不減ふぞうふげん
んにゃはらみったこ
心無罣礙しんむけいげ
無罣礙故むけいげこ
無有恐怖むうくふ
遠離一切顛倒夢想おんりいっさいてんどうむそう

故説般若波羅蜜多呪こせつはんにゃはらみったじゅ
即説呪曰そくせつしゅわつ
羯諦羯諦ぎゃていぎゃてい
波羅羯諦はらぎゃてい
波羅僧羯諦はらそうぎゃてい
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2019/04/04(木) 10:02:33.65ID:IoOWq098
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならな
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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2019/04/04(木) 10:02:44.93ID:IoOWq098
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、そのに反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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2019/04/04(木) 10:02:57.99ID:IoOWq098
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の障と科刑の制約〕

第三十一 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれな。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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2019/04/04(木) 10:03:19.90ID:IoOWq098
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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2019/04/04(木) 10:03:50.44ID:IoOWq098
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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2019/04/04(木) 10:04:14.82ID:IoOWq098
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

第三十一 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁制約〕

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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2019/04/04(木) 12:01:07.33ID:fNIWl1bG
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2019/04/04(木) 13:00:55.49ID:nMGUH0Hm
https://abematimes.com/posts/5991270?categoryIds=70274

――物静かな美少年・深月、チャラくて強引だけどまっすぐな泰陽。
星はまったくタイプが違う男性ふたりの間で揺れ動きます。ズバリ、福原さんが選ぶとしたら?

福原:私、泰陽くんです。
ちゃんとストレートに気持ちを伝えてくれるところや、なんでも言い合える幼馴染っぽい仲っていうのもすごく楽しそう。演じていても、楽しくて落ち着きました。
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2019/04/04(木) 13:02:30.82ID:nMGUH0Hm
――活躍の幅が広がっていますよね。今後やってみたいことはありますか?

福原:今は、“家族もの”をやってみたいんです。
映画でもドラマでもいいんですけれど、家族愛が描かれていて、あったかい気持ちになるシーンをたくさん演じてみたい。
私自身、家族がすごく好きで、親戚みんなで集まるくらい仲がいいので、そういう部分を表現してみたいなって。
切ないんだけど愛があって……そういう家族を描いた作品がすごく好きなんです。
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2019/04/04(木) 13:03:30.08ID:nMGUH0Hm
――『4月の君、スピカ。』公開を待っているファンの方へメッセージをお願いします。

福原:私自身、この作品から、恋のすばらしさや、自分が持っている想いをちゃんと大切な人に伝える大事さを感じました。
それを皆さんに届けたいと思っています。
ぜひこの作品を見て、自分の大切な人に悔いのないよう、想いを伝えてもらえたらうれしいです。
長野県千曲市で撮影した風景は本当にきれいで、原作と近い雰囲気があります。星空もとてもすてき。
ぜひ大きなスクリーンで見て、楽しんで、癒やされて帰ってほしいなと思います!
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2019/04/05(金) 03:48:46.62ID:lVjm08Bl
https://thetv.jp/news/detail/184823/

佐藤「そうなんですよ! 見てくれてたんですよ、僕の出演した作品を。それが本当にうれしい!」
福原「いろんな役やられてるから、すごいなと思っていて。大人しくて静かなイメージがあったんですけど、実際にお会いしてみたら泰陽そのままというか。元気でみんなをまとめてくれるムードメーカーで、イメージとは真逆でしたね(笑)」
佐藤「ありがとうございます! 僕は、ご一緒する前からずっと明るそうな子だとは思ってたんですけど、あとは声がすごくいいなと思ってて。でも、役として作ってる声なんだろうなと思っていたら普段からこの声だったんで、『あ、なるほど。天然記念物だ』って(笑)。」
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2019/04/05(金) 03:50:01.81ID:lVjm08Bl
―この作品のストーリーみたいな三角関係はどうですか?

佐藤「僕は深月タイプだと思いますね。グイグイ行けないから、恋愛より男同士の友情を優先しちゃうかなって。やっぱハートなんで、俺は(笑)」

福原「スゴイ! 男ですね(笑)。私は泰陽の方がタイプかな…。ちゃんと気持ちを伝えてくれたり、一緒にいても楽しくて。変に気を遣わずにずっと話していられるから、おかしなことして笑い合いながら楽しく過ごしてるっていうのがいいなと思いました」
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2019/04/05(金) 04:03:59.38ID:lVjm08Bl
https://www.crank-in.net/interview/63843/1

 主演の福原とは、『3年A組』でも共演した子ども時代からの親友。「お互いに『ピチレモン』という雑誌で
専属モデルをしていて、中学生の頃から一緒だったので、プライベートでもすごく仲がいいんです。
お互いに自分に自信がないタイプで、物事の捉え方が似ていたり、現場での居方が同じだったり…
尊敬できる部分もあるので、いつも相談に乗ってもらっていますね」とニッコリ。
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2019/04/05(金) 04:09:03.83ID:lVjm08Bl
https://hochi.news/articles/20190328-OHT1T50134.html

 「私は学生の頃、全然恋をしていなかったので…。友達の話でこういう子いたなとか思い出したり、少女漫画を読んで分かろうとしました。」

「3年A組―今から皆さんは、人質です―」の撮影後、共演者らに手紙を渡した。
第6話で対峙した教師役の菅田将暉(26)には「応援しているよ」などと声をかけられたことへのお礼をつづった。
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2019/04/05(金) 07:07:56.45ID:OVy3QXF+
君スピの監督もまいんのイメージが強くてアイドル、タレントなのかなって最初は思ったぐらいだし、同じ業界の人にもまだまだ遥ちゃんの素晴らしさが伝わってないんだよな
0084ファンクラブ会員番号774
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2019/04/05(金) 08:46:25.22ID:SY6Tjv3h
キミスピ公開日おめ!
そしてあと200人ほどでインスタフォロワー数が50万人になる
公開日に丁度50万人になるとは遥ちゃん持ってるな
0086ファンクラブ会員番号774
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2019/04/05(金) 09:24:44.32ID:BsCybUSW
便秘だからくっさい屁もするよ
うんちも極太!ちなみに口も臭い!
0088ファンクラブ会員番号774
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2019/04/05(金) 10:56:25.50ID:RD9Ny5Kf
キミスピ現在ランキング10位圏外初日なのに…
0091ファンクラブ会員番号774
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2019/04/05(金) 16:34:17.64ID:wcednYb8
ごぶごぶはは来週もかぁ
浜田がのって無いから辛いな
0095ファンクラブ会員番号774
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2019/04/05(金) 21:35:37.74ID:PsqQTiV8
井桁ちゃんが背が高くてスタイルいいから並ぶとキツいね
中条あやみと並ぶ人も処刑されがちだけど
0098ファンクラブ会員番号774
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2019/04/05(金) 22:41:38.34ID:p9ZrPtY1
なかったよ
原作のエロい要素は全くない
あんまり原作の内容覚えてないけど全くの別物になってたと思う
0099ファンクラブ会員番号774
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2019/04/05(金) 22:48:17.78ID:Y69ZbWBd
>>98
原作漫画読んでここで貶しまくってたやつまだいるのかな
そいつ、映画だから原作のいらないとこカットするだろうから心配ないと言っても聞き入れなかったよね
0100ファンクラブ会員番号774
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2019/04/05(金) 22:54:01.54ID:Y69ZbWBd
佐藤とダブル主演を務めた福原は「ずっとこの日を楽しみにしていました。こんなにたくさんの方が観に来てくださって幸せな気持ちでいっぱい」と感謝。
佐藤は「やっと(公開)という感じ。半年前に3週間くらい、全員で泊まり込んで合宿のように撮影をした。今日観ていただけて嬉しい」と封切りを喜んだ。

数日間各地で舞台挨拶行脚だね
美味しいもの食べて頑張れー
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