容疑を認めていると、言うことです、、、とは、伝聞だ。しかし、それは警察が勘違いしてだした発表による。 
 厳密に言えば、送信したが、脅していない。なぜならそれは弁護士との話し合いにより、内心を説明したものだからだ。 
 いきなり、弁護士が方針を変えて、被害届を出したことは、信義違反だ