>>909

1)会社が、自社の広告宣伝を目的として協賛金を支払った場合は、広告宣伝費に該当し「課税仕入れとなります。」パンフレット・提灯等に企業名が記載される場合や、企業名がアナウンスされる場合がこれに当ります。

取引先でもない為、交際費にはあたりませんね
また、祭など不得意多数の方が無料でも楽しめるものでもない為、寄付金にも相当しないでしょうね

失礼。こちらへのレスでした