これ山下の私物じゃなかったら(その可能性の方が高い)名誉棄損だからな

第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。