から
第八十二条【裁判の公開】
1裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、
公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障す
る国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない
まで
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