国税庁から新しいpdf出たね。
>暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年6月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/
にある
>暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和3年6月30日)(PDF/760KB)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
URLは一緒かな。
>暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和2年12月18日)(PDF/659KB)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021006-086_02.pdf
が前ので移動したみたい。

別スレでpdfでのレンディングでの消費税課税の話が出てたが、関連してるのでこっちで書く。
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1620788946/359

利用料って質問への回答で、
>また、ご質問の取引は、支払手段(暗号資産)の譲渡、利子を対価とする金銭の貸付け及び有価証券の貸付けのほか、消費税法別表第一に掲げる非課税取引のいずれにも該当しません。
って、利用料は別表第一には当然無いんだけど、利子は有るんだよな。
この利子の基本通達が
>第3節 利子を対価とする貸付金等関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/03.htm
で、1に
>令第9条第4項《支払手段に類するもの》に規定する特別引出権の利子
とあり、13に
>(13) 有価証券(その権利の帰属が社債等振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの及び令第1条第2項第3号《登録国債》に規定する登録国債を含み、ゴルフ場利用株式等を除く。)の賃貸料
とある。
消費税法施行令の9条の
>(有価証券に類するものの範囲等)
の4項で
>4 法別表第一第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、
>資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
と仮想通貨(暗号資産)が含まれてて、令10条が
>(利子を対価とする貸付金等)
で、1項で
>第十条 法別表第一第三号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、
>利子を対価とする金銭の貸付け(利子を対価とする国債等の取得及び前条第四項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。)とする。
と金銭の貸付けが定義されてて、括弧書きで9条4項全部では無く特別引出権だけっぽい表現だけど、3項で
>3 法別表第一第三号に掲げる資産の貸付け又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
と「類するもの」規定があり、11号で
>十一 法別表第一第二号に規定する有価証券(ゴルフ場利用株式等を除くものとし、その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)
>又は登録国債の貸付け
と有る。
利子を利用料と言ったとかの話では無く、有価証券に「類するもの」は類する物に過ぎず有価証券では無いって話?
別表第一に「その他これらに類するものとして政令で定めるもの」と書いてるんだけど。
書いてるから政令で追加定義出来るし、してきた。
って事は、利子を利用料と言ったとかの話っぽい?
利子だろ?

別表第一の3は
>三 利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、所得税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する合同運用信託、
>同項第十五号に規定する公社債投資信託又は同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供
>(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払われることとされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務の提供を除く。)
>その他これらに類するものとして政令で定めるもの