>>836
そうなのだが、税務署員には言ったと思い込んでる奴が居るよな。
外貨や外貨のFXでも。
ただ、国税不服審判所の検索システムで「外貨 譲渡所得 雑所得」で検索しても先物予約の話しかヒットしない。
「外国通貨 譲渡所得 雑所得」ではヒット無し。
「仮想通貨 譲渡所得 雑所得」でも無し。
「暗号資産 譲渡所得 雑所得」でも無し。
「FX 譲渡所得 雑所得」でヒットする
>支部名 東京 裁決番号 平220038 裁決年月日 平220823 裁決結果 棄却
>争点番号 200901059 争点 9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/6その他
>事例集登載頁 裁決事例集には登載しておりません
>裁決要旨
>○ @外国為替証拠金取引(FX取引)は、外国為替市場や金利の動向により、レバレッジを利用して売買差益を稼ぐという極めて投機性の強い金融取引であり、これによって相当程度の期間、継続的に相当程度安定した収益を得られる可能性は小さく、この観点から見て、本来的に事業にはなじみにくい行為であること、
>A請求人は、平成19年分において、情報商材の販売等により多額の販売収入等を得る一方、FX取引では○○○○円の損失を生じていたことからして、当該販売収入等により生計を立てていたと認められること、
>B請求人は、FX取引に関し、従業員を雇用しておらず、事業所等の施設を有していないこと等を併せかんがみれば、平成19年中に請求人が行った本件FX取引は、事業としての社会的客観性に欠けるというべきであり、本件FX取引に係る所得は、事業所得に該当しない。
>そして、本件FX取引に係る所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれの所得にも該当しないから雑所得に該当する。(平22. 8.23 東裁(所)平22-38)
と、事業所得に該当しない根拠は有るのだが、譲渡所得は根拠無しで否定されちゃってるんだよな。
まぁ、平成19年と昔のだから、分離課税が出来る前っぽい。
>No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm
では、
>なお、「先物取引に係る雑所得等」とは、一定の先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額をいいます(「先物取引に係る雑所得等」の制度の概要等については、コード1522を参照してください。)。
と、ここの等には、事業所得と譲渡所得を含む。
用紙も昔のは3つ有って丸で囲むんだったかな?
何かは譲渡所得区分なんだろうな。さて何だろ?

>No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1522.htm

>2 適用対象となる先物取引の差金等決済の範囲

「カバードワラント」じゃね?と昔にこのスレで言われた気がするな。
でも「カバードワラントの差金等決済」で、差金等決済なんだよな。
何かは譲渡所得区分で、外国の業者を使えば総合課税での譲渡所得になるはずなんだけど、曖昧なんだよな。