>>691
昔、外国通貨も時に、例外を認めると言ってたと俺は認識してる。
外国通貨も支払手段だから論だったと。
だからケースバイケースだと。
で、その発言の前に
>対価の弁済のため、不特定の物に使用できる財産的価値として規定される。消費税法でも、支払い手段に類するものとして位置付けられる。
>
>外国通貨同様に、その売却益等は資産の値上がりによる譲渡所得とは性格が異なるため、現行の「雑所得」の取り扱いを変更する必要はないと考えている。
と言ってるよな。
この支払手段だから論だよ。
で、
>租税法に関しては、大学教授など有識者による研究の末、様々な学説があることは承知しているが、国税当局としては個々の学説についての見解は差し控える。
>
>その上で、暗号資産の所得譲渡益にかかる所得について国税当局の見解は、資産の譲渡に関する所得と定義されている。資産の値上がりにより資産の所有者に帰属する増加益を課税するものが趣旨である。
>
>国税当局としては、「暗号資産は資産ではあるものの、譲渡所得の起因となる資産には該当しない。」という認識は変わらない。
と言ってる。根拠が支払手段だからで、だから認識は変わらないと言ってるだけで、認めないなんて言ってないよ。
「ケースバイケースが原則」と考えていないと、言った様に解釈しちゃう。

>No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
強要したいのなら、外貨や暗号資産は、支払手段では無くキャピタルゲイン狙いでも対象外と書けば良いよな。
でも無いよな。

あと、
>い 為替差益
>ア 裁判例
>インパクトローン(イ)にかかる為替差益
>※高松高裁平成8年8月29日(原審=松山地裁平成7年2月24日)
>イ インパクトローンの内容
>外貨貸付を受ける+当時の為替レートで日本円に転換する
>外貨貸付の返済期日の為替レートを固定する先物為替予約契約を締結する
>ウ 他の見解
>解釈上は譲渡所得に含めることも可能である
>※金子宏著『租税法 第22版』光文堂2017年p287
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/26437/
みたいな判例って、ローンや預金のばかりだよな。
それですら権威が後から「解釈上は譲渡所得に含めることも可能である」と言ってる。
事業での外貨の支払手段としてだと、事業所得に入れるだろうし、円高の時に出張や旅行に行った時の残った外貨で持ったままのを、円安になった時で使った差益を雑所得で計上したなんて話は聞いた事無いな。
税務署は把握出来ないから雑所得で申告させたって例は有るのか?無いんじゃね?
だから判例も無いのだと思うが。
小銭は譲渡所得控除で消化だよな。
>しかし外国での法定通貨は決済手段として,通常の『資産』ではないものとして,実務では雑所得として扱われています。
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/26440/
と実務では雑所得でやってるみたいだが、旅行の残った外貨を聞いて、いつ使ったとか聞いて計上してるって事?
ローンや預金みたいな「主目的は利息だよな」と聞かれ「そうです」と言う前提なら雑所得行きも、そう言う解釈も有るとは思うが、
金利が高い国は物価上昇が高く、その外貨を預金すると為替差損が発生するんだよな。
セットだから、雑所得行きで損益通算出来無い状況ってのは変なんだよな。両方が主目的だよな。

税の公平性からは、解釈が別れて強要したいのなら示すべきだし、法令を改正すべきだが、国税庁はしていない。
俺は強要するつもりが無いと思ってる。
まぁ、税務署員や税務署長の解釈は彼らの認識で動くし、裁判所は役所の方を持つから絡まれれば負ける奴も居る。