>>607
ん?
何を言いたいのか解らん。
発明は新技術かは問わないが、特許要件で新規性を求めてるよね。
それとも技術は関係無いと言う話?
関係無いのは、低度のや自然法則を使っていないのだけでは?
特許法の
>(定義)
>第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

>(特許の要件)
>第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
>一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
>二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
>三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
>2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
の話だよな?
技術的思想と技術は別物って話?
何が違うって話か解らん。

ちなみに、昔に俺がドスパラでPC買ってた頃は、全商品現金特価で、クレカ手数料は外付けだったはず。