>>517
>バイナンス上でコイン同士の両替を繰り返してる間は円での証明ができない

物々交換も利確だよ。人参で大根を買うと相場で売って買うって事。
上の方でのTTS,TTBの話は、
>法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
の通達の話。
譲渡所得での計上では使えないが、事業所得や雑所得での計上なら使えるはず。
ビットコイン建てやUSDT建てとかで準用して良いかは知らん。使えると思うが。
証明できないは禁句。
売価の5%で買ったとみなして良いってルールを準用され、売買毎に95%が利益扱いされるかも。