>>354
止めとけ。
「妻の名義で」じゃ無く、妻が作れ。アドバイスしたり、操作を手伝ってあげれば良いじゃん。
売買もメールやラインとかのチャットでアドバイス出来るし、一緒にいる時には操作を手伝う事も出来るよな。
名義貸しはバレると弄られると思う。
俺は営利継続で無ければ個別概念の譲渡所得での計上が出来ると思ってるんで、譲渡所得控除の50万円が使えると思ってる。

あと、生計費以外の金の移動は注意したほうが良い。贈与扱いになる。される。
夫婦だからと気にせず毎月行ったり来たりさせてると、控除額を超えてしまう。
投資や投機は生計費ではない。