>>143
大抵は、ギフトカードとかを受け取った時に一時所得では?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
外貨建てなら円換算。TTS、TTBが使えるのは
>ただし、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
と、雑所得では業務扱いされるケースに限るっぽい。当然、譲渡所得では無理でTTM。

ギフトカードって、仮想通貨と一緒の資金決済法で前払式支払手段と定義されてる。「支払手段」とは、キャピタルゲイン狙いでは無いかもな?と考えさせられる悪魔の囁きっぽい奴だな。
ギフト券を売った差額の利益は、マイナスになるはず。
これで、譲渡所得では無理かも?雑所得行き?の可能性が出て来る。
所得税法36条2項に、
>2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
と、「当該利益を享受する時における価額」も認められている。これで金券ショップとかで売った額での評価が可能。
利用期限は無かったと思うが、確定申告する前に金券ショップに売らんと実質無理っぽい。
このギフト券って、何に当たるのかは俺は良く判らん。ケース毎に違う気がする。
生活用動産と考えると譲渡は非課税なので、マイナスはそもそも計上不可。
金銭債権と考えると、雑所得かな。
金銭債権では無いと譲渡所得の対象の資産っぽいが、キャピタルゲイン狙いじゃ無い気もするしな。
ドルやユーロ建てでのギフト券は、使った時の時価換算とか面倒臭そうだな。
日本でバスや電車に乗るのにプリカ使うけど、外国でのプリカ購入と使用の日付が違うから毎回差額の処理もするのかな?そう考えると生活用動産っぽい気もして来る。

一時所得の年50万円の控除は、懸賞マニアや競馬競輪パチンコとかしない奴は残ってるんじゃ?
原則、ハズレ馬券とかは経費じゃねーし、パチンコの負けも経費じゃ無いから。