0837承認済み名無しさん垢版 | 大砲2020/07/03(金) 06:01:18.86ID:59u+AngK * 名誉毀損罪(刑法230条1項) * 事実を摘示して公然と人の名誉を毀損する行為が対象です。3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金となります。 * 侮辱罪(刑法231条) * 事実を摘示せずに公然と人を侮辱する行為が対象です。拘留又は科料となります。 * 威力業務妨害罪(刑法234条) * 威力を用いて相手の業務を妨害する行為が対象です。3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。