* 名誉毀損罪(刑法230条1項)
* 事実を摘示して公然と人の名誉を毀損する行為が対象です。3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金となります。
* 侮辱罪(刑法231条)
* 事実を摘示せずに公然と人を侮辱する行為が対象です。拘留又は科料となります。
* 威力業務妨害罪(刑法234条)
* 威力を用いて相手の業務を妨害する行為が対象です。3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。