2020年5月1日から施行される改正金融商品取引法に伴い、仮想通貨の投資アドバイスを有料で行う場合「投資助言・代理業」に該当することになり投資助言・代理業の登録がないと行うことができなくなります。
既存の仮想通貨オンラインサロンの運営者の方々は、要注意です。
簡単に言えば有料・不特定多数かどうかが投資助言に該当するかしないかの判断基準となります。
誰でも閲覧や視聴可能なブログやサイト、YouTubeでの無料公開なら投資助言に該当しませんが、会員を募り【有料】で売買判断を配信をする行為をしてしまうと違法となります。
発見した場合は、金融庁の公式HPの「金融庁金融サービス利用者相談室」から無登録業者を通報できます。※通報先は下記に記載

【情報の提供窓口】
○金融庁金融サービス利用者相談室
電話(ナビダイヤル):0570−016811
※IP電話からは、03−5251−6811におかけください。
★インターネットによる情報の受付は、こちら→ https://www.fsa.go.jp/opinion/