投資助言・代理業型の投資顧問を運営するために求められる登録資格は下記の通り
@業務を営むのに適切な人材がいること(投資判断者・内部監査担当者・コンプライアンス担当者、以上最低3名)
A業務を適切に行える社内体制がある事(法令順守度合の確認や内部監査などが十分に機能する体制の用意)
B500万円を供託金として納める事
C登録拒否事案に該当しないこと(投資顧問業の責任者が未成年、責任者が自己破産の期間中である、登録資格の取り消しを受けた者がいる、任者や重要な使用人に前科者がいる)