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弁護活動
@身に覚えがない場合
  不起訴処分になるように行うが、使用罪は尿検査の結果が陽性で逮捕勾留されることがほとんどです。
  この場合、無罪主張はありえません。

A身に覚えがある場合
  共犯者と通謀や口裏合わせ、証拠の毀損等が考えられるために不起訴や保釈が認められず
  長期の勾留や起訴される可能性が非常に高いです。