連鎖販売取引 解説1 第1項 (1)

昭和63 年改正以前において、「連鎖販売業」とは、
@「物品の販売の事業であつて」
A「商品の再販売をする者を特定利益を収受し得ることをもつて誘引し」
B「その者と連鎖販売取引をするもの」をいうこととしていた。

これは法制定時に規制対象として考えていた、いわゆるマルチ商法が、
物品を次々に転売することによりマルチ組織を拡大していくものであることによる。
その後、マルチ商法と本質的側面は同じでありながらその他の部分で要件に該当しないために
本法の適用を逃れる商法(いわゆる マルチまがい商法)がトラブルを起こすようになったことに鑑み、
昭和 63年改正によ り、これを連鎖販売業の定義に追加した。