>>274

連鎖販売契約には
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。

ビットマスターの実態は、
『組織加入者』 以外の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による小売利益はなく
組織参加者間のみの 「金品配当組織(ピラミッドスキーム)」に該当し
日本や米国でも禁止されている商法です。


つまり、組織外への販売等の事業活動(小売り)の利益の無い連鎖販売業の
組織参加者の収入は、後順位者の支出によってのみ賄われ、
組織外からの収入がないため終局において必然的に破綻する性格のものであり、
連鎖販売業であるとして
物品・権利の販売や役務の提供を標榜している組織(ビットマスター等)であっても、
経済活動の実態がなく、実態は無限連鎖講と同じ組織参加者間の
「金品配当組織」に該当し得る場合もある。

という主旨が監督省庁の定めた連鎖販売取引の法解説(>>4-5)には書かれている。