>>698
>購入時の価格

>B 死因贈与、相続又は包括(特定)遺贈により取得した場合
>被相続人の死亡の時に、その被相続人が仮想通貨について選択していた方法により評価した金額(被相続人が死亡時に保有する仮想通貨の評価額)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
にある
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
と、相続時も引き継ぎ。
>なお、売却した仮想通貨の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められます。
>例えば、ある仮想通貨を 500 万円で売却した場合において、その仮想通貨の取得価額を売却価額の5%相当額である 25 万円とすることが認められます。
と、解らなくなると取得価額5%で95%を利益と判断される。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
の準用だろう。

>No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
の3年以内なら取られた相続税は取得費に入れれるルールの適用は
>(1) 特例の概要
> この特例は、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。
>
>(注) この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式等の譲渡による事業所得及び雑所得については、適用できません。
と「この特例は譲渡所得のみに適用」で、法令改正で仮想通貨は譲渡所得での計上の道を絶たれ、雑所得か事業所得に限られたはず。分離課税では無く総合課税だし。
相続税は最大55%。控除は少しある。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
相続税は時価評価だな。税は円で払う。
取得価額が解らないと利益95%として扱われる。
売って税金を払うが、所得税は最大45%。控除は少しある。
住民税は、10%。控除は少しあるが、均等割とかも取られる。復興税も少し取られる。
事業内容によっては、事業税5%も取られるかも。事業税入れる前に、既に100%超えてるっぽい。
あれ?仮想通貨って救済措置って有ったっけ?
仮想通貨100億円分、預金1億円、家3000万円分を相続して取得価額が解らないと、相続放棄で預金無しで家から追い出される?