>>367 タネの分を控除対象にせず、売却額を全部利益と勘定すれば、税制改正前に持ってた分でも分離課税方式適用できそうだけど…
そういうモンじゃないのかな?
自分はタネほぼゼロに近くなるからこれ(売却額全部利益で算定)で構わんのだけど