>>14の続き

●上記、「通信販売事業を謳うMLM」(連鎖販売取引)が、
実質的に「ねずみ講」と判断され判例を
【ビットマスター】に当てはめてみればわかります。

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裁判所は、被告事業者の事業につき、
デジタル通貨のインフラ整備事業には実体がなく、
実質的には、無限連鎖講の防止に関する法律によって禁止された
違法な金銭配当組織であるとして、
会社、代表取締役、勧誘員の共同不法行為を認定し、
支払い済みの契約金相当額、および弁護士費用について損害賠償を命じた。


1.不法行為責任

Y1の 「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利」 事業は、
事業としては実体がなく、代理店契約金で収益を上げている事業であり、
その契約金額自体異常に高額ということができ、
次々に代理店契約を締結し続けなければ、
自己の利益を確保することもできないことが明らかであるのに、
この点について十分な説明を行っておらず、
また、毎月商品セットを購入しアクティブ資格を維持しないと代理店資格を喪失してしまい、
多くの会員が 代理店契約金を支払った後中途で脱退していくことになる
システムであることをも考え合わせると、Yらは、利益が上がらず、
実体があるとはいえないデジタル通貨インフラ整備事業があたかも実体があり
利益が上がっているように説明して、代理店契約を締結させ、
高額な代理店登録料を支払わせていたほか、実質的には無限連鎖講の防止
に関する法律によって禁止されている金銭配当組織と言い得るものであって、
デジタル通貨インフラ整備事業自体は、同法の適用を免れるための方便に過ぎず、
代理店契約自体公序良俗に反する違法な取引というべきである。