そうだな
一番問題視してるのは、誇大広告

誇大広告などの禁止(法第43条)
特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するために、役務の内容などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

これの、「実際のものより著しく有料であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」というものに該当するのではないか?

みんな動画を見ていて、無限塾に入れば安値、高値の止まる所がわかる。という誘い文句を信じて入ったはずだと思う。
実際のところは周知の通り。

これは有利であると誤認させる発言であり、誇大広告にあたるのではないか?

ちなみに、誇大広告は行政指導か悪質だと刑事罰があると記載されているサイトがある。