>>101

書面の交付(法第42条)
特定商取引法は、事業者が特定継続的役務提供(特定権利販売)について契約する場合には、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めています。

A.契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。

「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
役務の内容
購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額
上記の金銭の支払い時期、方法
役務の提供期間
クーリング・オフに関する事項
中途解約に関する事項
割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
前受金の保全に関する事項
特約があるときには、その内容