しかし、これらの法律には多くの矛盾点があります。
まず、どの日本人が海外の生命保険に加入しているか調べる方法がありませんし、日本国内にない海外の生命保険会社に対して日本の法律で罰することができるのか?という点です。
実際に罰則を受けた個人も法人も過去に例がありません。
また、過料の支払先・機関すら定まっておらず、探しても分からないといった状況です。
また、加入に対する罰則を設けている一方で、相続税法3条では「海外の生命保険の保険金ではこれまで一時所得として評価してきたが、平成19年度の改定からは日本の生命保険と同様にみなし相続財産として計算するように」ということになっています。
加入に対する罰則を設けておきながら(ただし、実際に過料の支払先はない)、海外の保険の税処理が具体的に定まっている…という何だかあべこべな法律ですね。