日本の保険業法第186条1では、「日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所もしくは居所を有する人(中略)に係る保険契約を締結してはならない」、
同じく186条2では、「日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本の住所もしくは居所を有する人(中略)に係る保険契約の申し込みをしようとする者は、
当該申し込みを行うときまでに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない」とされており、
この法令に違反して許可を受けずに保険契約の申込みをした場合は「50万円以下の過料に処する」(同337条)