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ビットマスター BitMaster|鹿児島発ビジョン系マルチ【仮想通貨インフラ整備/マイニング/権利収入】金品配当組織 Part16

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0001BTM太郎 ◆oopBBKDk6I
垢版 |
2018/12/16(日) 12:38:38.75ID:iUHSFJ9J
■株式会社 ビットマスター
(金品配当型 ビジョン系マルチ商法)
 連鎖販売取引業者 統括会社
 http://bitmaster.jp/
 統括者  代表取締役 西貴義
 所在地 〒890-0042
 鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13 M2ビル

自称:日本初の仮想通貨ATM設置企業としての自信を基盤に、
2017年7月には日本法人「株式会社ビットマスター」を設立。
決済レジ・ATMの周辺機器だけでなく、マイニング事業やセキュリティソフト開発、
ブロックチェーン関連事業も積極的に取り組んでおり、
ビットマスターは、デジタル通貨総合企業No.1を目指してるとのこと。

■関連会社
 株式会社 BMEX(取引所)
 みなし仮想通貨交換業者(行政処分後に廃棄)
 https://www.bmex.biz/
 代表者 代表取締役社長 古里英文
 所在地 〒890-0042
 鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
 東京オフィス:Tokyo Office
 東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F-602
 東京ラボ:Tokyo LABO
 東京都台東区浅草橋1-5-2 3F
・パートナー企業
 株式会社ビットポイントジャパン
 株式会社プライムキャスト
 株式会社フィンテックパートナーズ

■株式会社BMEX【廃業】
仮想通貨交換業登録申請の取り下げについて(2018年6月7日)
https://www.bmex.biz/news/news_20180607.html
■株式会社BMEX【行政処分】
業務停止命令及び業務改善命令
2018年4月13日 九州財務局
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html

■マルチ商法 ビットマスター / BMEX取引所に関する相談は
・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
・金融サービス利用者相談室
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

■ビットマスターまとめサイト (テンプレ)
http://bitmaster.satsumablog.com/

前スレ
ビットマスター BitMaster|鹿児島発ビジョン系マルチ【仮想通貨インフラ整備/マイニング/権利収入】金品配当組織 Part15(2018/10/16)
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1539677040/
0006BTM太郎 ◆oopBBKDk6I
垢版 |
2018/12/16(日) 13:01:24.35ID:iUHSFJ9J
>>1
■ビットマスター社自体の違法行為(不実告知)

取扱商品にあった
「アクアサンゴ」の説明に表記されていた特許に関して

[表記内容]
3.アクアサンゴ
手軽においしい水がつくれる「ミネラルウォーター剤」で、
飲料水改良剤としてなど、世界10カ国で特許を取得しています。

【取得特許】
・飲料水改良材 / 特許第1717834号
・飲料水等の防腐剤 / 特許第1876996号
・食品の防腐剤 / 特許第2110147号


■ビットマスター社自体が特許商品と偽り
不実の告知をして違法に消費者へ販売していた商品の現物写真


https://i.imgur.com/lfj0eU1.jpg
https://i.imgur.com/kFaXZCE.jpg


上記に記載されてる特許は、
ビットマスター社とは全く関係のない第三者が出願し取得した特許ですが、
すでに「有効期限がとっくに経過し、その効力を失ってる権利」であり
表示する事自体が違法になります。

(虚偽表示の罪)
第百九十八条  第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 ↓ ↓ ↓

●特許庁公開情報(公的機関公開資料)

特許第1717834号
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/PU/JPA_S60147287/87898E91911852FC241120A413D58892
0007BTM太郎 ◆oopBBKDk6I
垢版 |
2018/12/16(日) 13:06:04.25ID:iUHSFJ9J
>>6の続き

ビットマスター社が2016年7月まで販売していたアクアサンゴ。
https://i.imgur.com/SURXgdQ.jpg

当該商品は「特許商品」なので凄いと大々的に謳って販売されていたものだが、
実際は既に有効期限の切れた特許で、表示するだけで虚偽記載で違法となります。

また、連鎖販売取引で販売していたので重要事項の不実告知に該当し、
購入者は5年前まで遡って契約取消しができるという事案です。


■購入セットの中に「アクアサンゴ」が入っていた方は、
5年前(2013年)の契約まで遡って
『不実告知による契約の取消し』
ができます。

先ずは最寄の消費生活センターもしくは弁護士等の専門家へご相談を。



>>6の通り
「アクアサンゴ」の商品説明や書面に記載されてた特許は、
「有効期限が既に経過し、その効力を失ってる権利」で
表記する事自体が違法です。

これらの行為は『重要事項の不実告知』に該当します。

勧誘の際に不実告知や事実不告知があった場合は、
特商法の規定による契約の取消しができます。

■不実告知等による契約の取消しのできる期間は

【事実と異なることに気付いたときなどから1年以内】
または、【契約締結時から5年以内】です。
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