>>411
これらの行為は『重要事項の不実告知』に該当する。

勧誘の際に不実告知や事実不告知があった場合は、
特商法の規定による契約の取消しができる。

不実告知等による契約の取消しのできる期間は
事実と異なることに気付いたときなどから1年以内、
または、契約締結時から5年以内。