0412承認済み名無しさん垢版 | 大砲2019/01/07(月) 20:09:36.03ID:2iOgHI32 >>411 これらの行為は『重要事項の不実告知』に該当する。 勧誘の際に不実告知や事実不告知があった場合は、 特商法の規定による契約の取消しができる。 不実告知等による契約の取消しのできる期間は 事実と異なることに気付いたときなどから1年以内、 または、契約締結時から5年以内。