>>714の続き

>>3-5でも指摘した通り、
ビットマスターの概要書面等の法定書面には

「2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利」

に関するの商品または役務・権利の重要事項や引き渡し時期が記載されてませんが、
これらはあえて「記載しない」のであり、「記載できない」というのが実情でしょう。

これは商品に関する不実告知の指摘を避ける為に
あえて商品名のみの簡単な表記のみにして誤魔化してるのです。
結果、不備書面との指摘を受ける可能性もあり、
まぁどちらに転んでも詰んでる状態ですが。