>>700
>ビットマスターが商品セット内の
「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利」を
>仮に法的にも仮想通貨取引所的にも条件が整い履行できたとしよう。
>その時に会員である代理店は営業をすることになると思うが

↑先ず、ビットマスターに入会する上での特定負担である以上、
統括者はその商品を何れかの日ではなく販売した時点で、
会員は契約成立した時点(月内)に、
速やかにその業務権利が移譲されないとなりません。
(特商法:商品の引渡し時期)

理由は、ビットマスターの契約は、基本ひと月毎の契約 (更新)となっており、
会員は入会後の翌々月には更新せずに退会できる形態だからです。
(退会後は会員資格及び権利は消滅)
https://i.imgur.com/DUphA7n.jpg

また、会員に対しビットマスター社が一方的に契約解除できる条件として、
連続3ヶ月、1年間で累計6ヶ月の商品セット購入がない場合とも定めております。
https://i.imgur.com/KPaPq9n.jpg

つまり、
「契約期間内に商品または役務・権利の引き渡しが履行できない商品を販売してる」
ということ自体がそもそも契約不履行という事です。