今更なんだが、減資する前に会社債権者(=口座開設者)に通知・公告(会社法449条)したんかね?

異議を述べる機会を与えないまま減資したとすれば、無効事由に当たると思うんだけど。
(828条1項5号、同条2項5号「承認をしなかった債権者」)


で、ここからは連想ゲーム&フィクション&僕が重度の精神病なだけなんだけど

無効の訴えは減資の日から6ヶ月以内じゃないとダメ

3/20減資

9/20トラブルのプレスリリース

出訴期間最終日経過

逃げ切りウマ―

本当におつかれさまでした。