>>324
画像を送る行為は刑法第175条のわいせつ物頒布罪に相当すると思われます。条文によれば、わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。と、なっています。これは無償、有償を問いませんので、恐らくはこの容疑で立件可能です。