0441承認済み名無しさん垢版 | 大砲2018/09/07(金) 15:51:55.05ID:BEaw82FG >>410 法令上は、一般的には、個人でも仮装通貨の売買が事業と認められるなら給与とも損益通算できるよ。 給与所得が400万あっても、仮装通貨の損失が400万なら税金はゼロ。 ただし、事業と認められるならな。