0007BTM太郎 ◆oopBBKDk6I
2018/08/24(金) 14:44:52.81ID:QkqDnUOA連鎖販売取引業者(統括会社)
「ビットマスター社」自体による不実告知
「安定的な権利収入が貰えます」
↑これはビットマスター社自体が発行した「シルバーキャンペーン」の案内に記載されていた文章です。
この様な根拠のない誇大表現や不実告知等の説明で勧誘された方、
または、購入セットの中に「アクアサンゴ」が入っていた方は、
5年前(2013年)の契約まで遡って
『不実告知による契約の取消し』
ができます。
先ずは最寄の消費生活センターもしくは弁護士等の専門家へご相談を。
↓
>>6の通り
「アクアサンゴ」の説明や書面に記載されてた特許は、
とっくに「有効期限が経過しその効力を失っており、表示する事自体が違法」です。
この表記は『重要事項の不実告知』に該当します。
勧誘の際に不実告知や事実不告知があった場合は、
特商法の規定による契約の取消しができます。
「不実告知等による契約の取消し」のできる期間は、
【事実と異なることに気付いたときなどから1年以内】
または【契約締結時から5年以内】です。