0482承認済み名無しさん
2018/09/21(金) 22:19:54.75ID:VXCZZOxFID:s9VZuRNA
ビットマスター工作員君、
コピペはもういいよ。
これが違うというなら具体的に指摘して反論してみなよ。
↓
ビットマスター社は2016年7月までアクアサンゴを販売していた。
https://i.imgur.com/SURXgdQ.jpg
>17-19 ← これらの説明は、
2年前までビットマスターの特定負担である商品セットの中で
販売していた商品に関する不実告知の指摘です。
当該商品は「特許商品」なので凄いと大々的に謳って販売されていたものだが、
実際は既に有効期限の切れた特許で、表示するだけで虚偽記載で違法となります。
また、それを連鎖販売取引で販売していたので重要事項の不実告知に該当し、
購入者は5年前まで遡って契約取消しができるという事案です。