贈与税というものが、どういうものか分かってないようだな。
贈与税とは、
個人からの贈与により財産を取得した個人に,相続税法の規定により賦課される国税。
生前贈与によって相続税を免れるのを防ぐことをねらいとするもので,権利能力のない社団法人,財団法人も納税義務者となる。
税額は,1〜12月に贈与を受けた総額(21条の2)から,非課税財産額(21条の3)と基礎控除額(21条の5),
配偶者控除額(21条の6)などを差し引いた額に,所定の税率(10〜55%)を乗じて得た金額(21条の7)。
一定の条件下で 5年以内の年賦延納が認められる(38条)。
贈与により個人から財産を受けた者は,申告書を翌年の 2月1日〜3月15日に納税地の税務署長に提出しなければならない(28条)。