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ビットマスター BitMaster|鹿児島発ビジョン系マルチ【仮想通貨インフラ整備/マイニング/権利収入】金品配当組織 Part14
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00011 ◆oopBBKDk6I
垢版 |
2018/08/24(金) 14:13:39.69ID:QkqDnUOA
■株式会社 ビットマスター
(金品配当型 ビジョン系マルチ商法)
 連鎖販売取引業者 統括会社
 http://bitmaster.pw/
 統括者  代表取締役 西貴義
 所在地 〒890-0042
 鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13 M2ビル

■関連会社
 株式会社 BMEX(取引所)
 みなし仮想通貨交換業者(行政処分後に廃棄)
 https://www.bmex.biz/
 代表者 代表取締役社長 古里英文
 所在地 〒890-0042
 鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
 東京オフィス:Tokyo Office
 東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F-602
 東京ラボ:Tokyo LABO
 東京都台東区浅草橋1-5-2 3F

パートナー企業
 株式会社ビットポイントジャパン
 株式会社プライムキャスト
 株式会社フィンテックパートナーズ

■株式会社BMEX【廃業】
仮想通貨交換業登録申請の取り下げについて(2018年6月7日)
https://www.bmex.biz/news/news_20180607.html

■株式会社BMEX【行政処分】
業務停止命令及び業務改善命令
2018年4月13日 九州財務局
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html

■ビットマスターの検証、レビュー
https://scam-analysis.com/archives/4358

■マルチ商法 ビットマスター / BMEX取引所に関する相談は
・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
・金融サービス利用者相談室
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

前スレ
ビットマスター BitMaster|鹿児島発 仮想通貨 金品配当型マルチ商法 Part13(2018/08/07〜)
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1533640622/
0003BTM太郎 ◆oopBBKDk6I
垢版 |
2018/08/24(金) 14:20:22.49ID:QkqDnUOA
>>1
■ビットマスターの不備書面

☆商品・サービスについて

1.デジタル通貨マイウォレット製作

2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利

3.ジャパン(JAPAN)サービス
  日本初!サービス利用でビットコイン(以下、BTCと表記します)が貰えます



ビットマスターの法定書面には、
3の「ジャパン(JAPAN)サービス」に関する詳細しか記載されてません。

これらは単に「商品名」のみを記載してるだけになります。

特商法では「概要書面」には、
以下の事項を記載することが法律で定められています。

・商品名
・商品の種類、性能、品質に関する重要な事項
(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
・商品の販売価格、引渡時期およびその方法。そのほかの販売条件に関する重要な事項
(権利の販売条件、移転時期。役務の提供条件、時期に関する重要な事項)



特商法の記載事項
https://i.imgur.com/CvGwyt0.jpg

商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法、
その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法、
その他の役務の提供条件に関する重要な事項
「商品若しくは権利の販売価格」及び「役務の対価」については、
連鎖販売業を行う者が取引の相手方から消費税を徴収する場合には、消費税を含んだ価格を意味するものとする。

また、「当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引が数種類ある場合」、
それぞれ商品の販売条件等が異なるときは、その全てについて記載しなければならない。
0004BTM太郎 ◆oopBBKDk6I
垢版 |
2018/08/24(金) 14:24:06.18ID:QkqDnUOA
>>3の続き

■ビットマスターの契約商品の引き渡しが未完了


1、そもそも、取扱商品セットの中の
  「2. デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利」とは何か。

 ・何の商品または役務(サービス)を
 ・どの様な形態の取引(あっせん、再販売、委託販売等)で
 ・誰に対して行う業務の権利なのか


2、「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利」

  上記役務の提供、または権利の移譲といった
会員(購入者)への商品の引き渡しがなされた形跡は無いが、
  この業務権利はいつ引き渡されるのか。



■契約した商品がセット販売である場合、
そのセットの内訳に記載されてる1,2,3の全ての商品または役務を、
契約締結後、速やかに購入者へ提供もしくは引き渡さないとならない。

消費者は、その中のひとつでも欠けていたら購入商品の受領が完了してない状態となり、
全ての引き渡しが完了するまでは、クーリングオフの有効期間の起算もされないということです。

・ビットマスター社のクーリングオフの説明
https://i.imgur.com/hgz87mZ.jpg


現在、
取扱商品セットの中の
2「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業」

上記の役務の提供、または権利の移譲がなされた形跡はありません。
0005BTM太郎 ◆oopBBKDk6I
垢版 |
2018/08/24(金) 14:28:42.74ID:QkqDnUOA
>>3-4の続き

■「デジタル通貨市場開拓 及びインフラ整備事業の業務権利」とは?

ビットマスターの契約者には、
上記役務の提供、または権利の移譲がなされた形跡はありません。

つまり、特商法上商品の引き渡しがなされてない違法状態である上、
クーリングオフ期間の起算もなされないので、いつでも無条件解約ができる状態です。


■そもそも、ビットマスター社の概要書面には

「ビットコイン専用ATM『BTM』」や「デジタル通貨『決済レジ』」

等の記載はありません。

概要書面に記載のない商品または役務・権利にも関わらず事業説明会等の勧誘の場では、
あたかも「会員になれば、これらのものが権利収入になる」などというような説明は、
消費者を混同させ不実告知になり違法勧誘になります。

契約上、ビットマスターの会員には、
上記ATMや決済レジに関する業務権利などというものは無く、
当然その業務による報酬も会員にはありません。

よって、会員の報酬は新規会員のリクルートによる登録時の売上、
及び、既存会員の月会費(商品セット購入)の売上を原資としたもので、
実態は連鎖販売取引を装った『金品配当組織』、
或いは『マルチまがい商法』と言えるでしょう。

「デジタル通貨市場の開拓」
「インフラ整備事業の業務権利」



これらの役務、または権利の詳細を
会社、講師、会員の誰ひとり説明できないこと事がこれらを証明してます。
0006BTM太郎 ◆oopBBKDk6I
垢版 |
2018/08/24(金) 14:37:50.63ID:QkqDnUOA
>>1
■ビットマスター社自体の不実告知

取扱商品である
「アクアサンゴ」の説明に表示されていた特許に関して。


下記特許は、ビットマスター社とは全く関係のない第三者が取得したものですが、
とっくに「有効期限が経過しその効力を失っており、表示する事自体が違法」です。

(虚偽表示の罪)
第百九十八条  第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。


 ↓ ↓ ↓

●公的証拠 特許庁公開情報
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/PU/JPA_S60147287/87898E91911852FC241120A413D58892


3.アクアサンゴ
手軽においしい水がつくれる「ミネラルウォーター剤」で、
飲料水改良剤としてなど、世界10カ国で特許を取得しています。

取得特許
・飲料水改良材 / 特許第1717834号
・飲料水等の防腐剤 / 特許第1876996号
・食品の防腐剤 / 特許第2110147号
0007BTM太郎 ◆oopBBKDk6I
垢版 |
2018/08/24(金) 14:44:52.81ID:QkqDnUOA
>>6の続き

連鎖販売取引業者(統括会社)
「ビットマスター社」自体による不実告知

「安定的な権利収入が貰えます」

↑これはビットマスター社自体が発行した「シルバーキャンペーン」の案内に記載されていた文章です。

この様な根拠のない誇大表現や不実告知等の説明で勧誘された方、

または、購入セットの中に「アクアサンゴ」が入っていた方は、
5年前(2013年)の契約まで遡って
『不実告知による契約の取消し』
ができます。

先ずは最寄の消費生活センターもしくは弁護士等の専門家へご相談を。



>>6の通り
「アクアサンゴ」の説明や書面に記載されてた特許は、
とっくに「有効期限が経過しその効力を失っており、表示する事自体が違法」です。

この表記は『重要事項の不実告知』に該当します。

勧誘の際に不実告知や事実不告知があった場合は、
特商法の規定による契約の取消しができます。

「不実告知等による契約の取消し」のできる期間は、

【事実と異なることに気付いたときなどから1年以内】
または【契約締結時から5年以内】です。
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